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税金のことで詳しい方、教えて下さい! 来年1月からパートを変えることになりました。 週3日にしようか、週4日にし…

税金のことで詳しい方、教えて下さい! 来年1月からパートを変えることになりました。 週3日にしようか、週4日にしようか迷っています。 今までは70.000円/月でパートをしていました。来年1月からは、1200円の時給で7時間働きます。 通勤費1800円/月と、諸々の手当10.000円程/月がつきます。 パート先から「週4日だと旦那さんの扶養から外れて社会保険に入る。週3日だと年収130万円以下にすれば扶養内でいいはず。旦那さんの務め先で配偶者の家族手当がいくらか調べてもらって。働き損にならないように」と言っていただきました。 早速、主人の務め先で調べてもらったら、配偶者の家族手当分6000円/月減額とのこと。 しかし「所得税がいくらに上がるか分からない」と言われたそうです。 この場合、どちらが良いのでしょうか? 個人的には週4日勤務可能ですが、社会保険や所得税等を引かれて、主人の扶養に入っていた時と夫婦二人の年収が変わらないのでは残念です。 お詳しい方、是非教えて下さい。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険の扶養基準は、月108333円です。これを超えなければ週10日働いたって構いません。 ただ、会社自体が社保の適用事業所だと、通常の労働者の3/4以上の日数働くと自身が社保へ入らなければならなくなります、と言う事で10日働いても、というのは間違いです。個人事業や小規模のサービス業などの場合だけね。 所得税の配偶者控除は、配偶者が給与所得なら、例の103万までです。がそれを超えても配偶者特別控除が付き、ここは段階課税、配偶者の所得の多寡に応じて控除額も変化するので、具体的にいくらの賃金なのか分からないとはっきりした事は言えません。だから分からないという答えになります。 段階課税という結果になりますので、あまり気にしなくても良いという事でもあります。その、会社独自の家族手当だけを問題にすればいいです。 結論として、週3日、月108333円(年130)以下をお勧めします。一番効率が良い。 もしくは、週3日以下、月85,833円(年103)以下にして、家族手当ももらう。 858334~864333円はちょっと損。(家族手当基準が配偶者控除基準だとして、ですが)

  • 質問者さまはおいくつなんでしょう? 年金貰う際に大きく違うので、 離婚するなら厚生年金に加入すべきです。 お子さんを出産するなら、休業補償を貰える 社会保険にすべきです。 目先の計算だけでは、つじつまは合いません。

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