平成29年分の源泉徴収票の用紙を流用しただけではないですかね。 5月退職ではその頃にはまだ平成30年分の源泉徴収票の用紙は出来上がっていません。そういう場合は前年以前の用紙を流用する事が多いのですよ。 所得税の計算はいかなる場合も暦年(1~12月)です。従って、源泉徴収票も平成29年と30年にまたがる事は絶対にありません。
H29年の源泉徴収票は H29年の収入に対するものですし H30年の源泉徴収票は H30年の収入に対するものです。 金額は、その職場で働いた総額(私の場合、29年10月〜30年5月分)が書いてありますか? >この場合は H29.10~12.31までの収入に対する源泉徴収票は H29年の源泉徴収票。 H30.1.1~5月分は H30年の収入に対する源泉徴収票となります。 年をまたいで 源泉徴収票が 発行されることはありません。
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