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うちの職場では医療法で定める院内研修について、出席者は講義を受けてアンケートを提出(任意)するだけですが、

うちの職場では医療法で定める院内研修について、出席者は講義を受けてアンケートを提出(任意)するだけですが、業務等の都合で出席できないスタッフには講義内容を録画したDVDを視聴しレポートの提出(義務)が求められています。 ここで疑問に思うのですが、出席者は研修に参加したスタッフは任意のアンケートを提出するだけなのに対し、出席できなかったスタッフはレポートの提出(義務)を求めるのは、先の最高裁判所で出された同一労働同一賃金の判決に反すると思うのですがいかがでしょうか? 実際にアンケート(任意)よりレポートを書くのは時間を要しますし業務の合間に書くのは困難で家で書くこともありますが、残業とは認められません。 できれば労基法に詳しい方のご意見をお願いします。

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    >先の最高裁判所で出された同一労働同一賃金の判決に反すると思うのですがいかがでしょうか? ハマキョウレックス事件最高裁及び長澤運輸事件最高裁のことだと思われますが、この判決は労働契約法第20条について、同一労働同一賃金の考え方を採用しているのではなく、同一の職務内容であっても期間の定めがあることを理由として、賃金等を低く設定することが不合理と評価されないものとする必要があることを判旨としています。また比較する対象は期間雇用者に対して、通常の労働者(正社員)です。研修の参加の有無を問題としているものではありません。 >実際にアンケート(任意)よりレポートを書くのは時間を要しますし業務の合間に書くのは困難で家で書くこともありますが、残業とは認められません。 これは業務命令に該当します。 労働基準法32条の労働時間については、解釈例規で使用者の指揮監督下にある場合は労働時間となっています。家で書く時間について、指揮監督下にあるのか否かという問題があります。 また、何時間が労働時間となるのかについては、訴訟で争って判決を得ない限りは、判断できないと思います。少なくとも労働基準監督署のような刑事罰を取り扱う行政機関では、家で書いた時間を労働時間として指導するというのは困難であると考えられます。 普通に話し合いで解決を図るべき事案であると思料します。

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