教えて!しごとの先生
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11月中旬に結婚しました。 現在アルバイトで、国民健康保険と国民年金に入っています。 夫の扶養に入る場合、夫の会…

11月中旬に結婚しました。 現在アルバイトで、国民健康保険と国民年金に入っています。 夫の扶養に入る場合、夫の会社の方から「離職票が必要」と言われていたので、バイトを辞めて夫の扶養に入ろうと予定してました。 11月いっぱいでバイトを辞める予定だったのですが、「週1・2でいいから続けて貰えないか?」とバイト先にお願いされました。 もし、アルバイトを続けた場合は1月からの給与額(年収103万に届かないように働く予定です。)が減ったとしても夫の扶養に入ることは可能でしょうか? また、もしアルバイトを続けたうえで扶養に入ることが可能な場合、どんな書類を提出すればいいのでしょうか? ※11月現在で年収130万を超えています。 ※大きく分けて「税の扶養」と「保険の扶養」があるとネットで見ましたが、特に保険(+年金)の扶養について知りたいです。 税金等に対して知識がないため、情報が少ないかもしれませんが、お力添えよろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険の扶養加入条件は年間収入が130万円未満ですが、 基本的に過去の収入ではなくて、今後の収入で判断します。 今後も年間収入130万円(月額108,300円)超えが続くと判断されれば扶養に入れませんし、契約変更で月額108,300円以下の収入になると証明できれば扶養に入れます。 どのような証明書(添付書類)が必要になるかは加入している健康保険にご確認ください。

    ID非表示さん

  • 税金のカテゴリーで社会保険の扶養について聞きたいのですか? 社会保険の被扶養者の要件や認定に必要な書類については 健保組合の裁量によるところが大きいので 夫の健保組合に問い合わせてください

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