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二箇所の会社で掛け持ちでアルバイトをしている大学生です。バイトを始める際に何も考えずに二社とも甲欄で提出してしまいました…

二箇所の会社で掛け持ちでアルバイトをしている大学生です。バイトを始める際に何も考えずに二社とも甲欄で提出してしまいました。この時期になり二社から年末調整の書類に判子を押すように求められ、問題に気付きました。 質問1 今年の収入は103万円どころか50万円にも満たないので、両方甲欄で提出して放置しても何も問題はないでしょうか?扶養控除等申込書を取り下げるのも面倒ですし迷惑もかけてしまいます。 質問2 バイトの掛け持ちは今年で辞めるのですが、仮に来年以降も掛け持ちした場合、毎月源泉徴収されるのが嫌なので、両方甲欄でお願いするのは問題ありますか?勿論前提として103万円は超えないようにします。万が一超えてしまっても確定申告すれば違法性はないのでしょうか? お詳しい方ご教授願います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問1 本来は、所得税法令に違反する行為です。 ですが、現実的選択としては、有りと存じます。 確定申告しても意味のある変化は起きないので、確定申告しなくても許容されていますね。 ただし、あくまで、合計年収が103万円以下の場合のみに通用する便法とお心得下さい。例えば、二箇所とも100万円の掛け持ちだとすると、それぞれの年末調整では所得税 0 で決着します。そのまま放置すれば、200万円もの年収があるのに、納税 0 となり、完全に脱税犯ですね。必ず発覚し追徴されます。 さらに、所得税は103万円以下ですが、住民税は93万円超で課される自治体も有ります。故に、93万円超なら、住民税の申告だけはするのが賢いのです。 質問2 法令違反を承知で続けるなら、悪質と見なされるでしょう。 そんなことは、オヤメなさいな。 確定申告しようと、違法性は有るのです。罰せられないに過ぎません。

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