教えて!しごとの先生
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バイトを最近掛け持ちし始めたいる高1女子です。

バイトを最近掛け持ちし始めたいる高1女子です。所得税について疑問に思っていることがあります。 年収が103万円、つまり月収が8万8千円を超えたら所得税を払わなければいけないことは知っているのですが、もし、ある月は10万円ある月は3-4万円稼いでその年の年収が103万以下だったら所得税は取られるのですか? 調べてみると、「月収が8万8千円以上だと所得税を取られる」と書いてあるサイトもあれば、「年収が103万以上だったら所得税を取られる」と書いてあるサイトもありました。結局はどっちなのですか? テスト期間はバイトに出れないのでその分月収も少なくなります。でも、テストがない月は8万8千円を超えてしまう可能性があります。 うちはシングルマザーであり扶養家族なので、基準を130万に変えることができません。(変えたら扶養家族から外れるため) なので、どうしても103万をキープしなければいけません。 ギリギリまで稼ぎたい理由としては、携帯代、コンタクト代、歯の矯正代(矯正代だけは半分)を自分で払っているからです。残ったお金はもちろん自分のおこずかいにも使っているのですが、大学のためにできるだけ貯めています。 あと、上記の質問とは全く関係ないのですが、交通費はお給料に含まれるのですか? 長文で説明は下手ですみません。お願いします!

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ある月は10万円ある月は3-4万円稼いでその年の年収が103万以下だったら所得税は取られるのですか? > ① 勤務先が1つの場合。 勤務先に扶養控除申告書を提出している場合は 月 88000円以下のお給料の場合は 所得税をお給料から天引きされません。 提出していない場合は お給料がいくらであっても お給料から所得税が天引きされます。 ② 勤務先が 2つ以上ある場合 上記 扶養控除申告書を提出できるのは 一か所となっていますので、提出している勤務先では 88000円以下の場合は所得税は天引きされませんが 他の勤務先のお給料からは 所得税が天引きされます。 また 年の収入が103万円以下であれば 年末調整 または 確定申告によりお支払いになった所得税は還付されます。 シングルマザーであり扶養家族なので、基準を130万に変えることができません >親御さんの扶養に関しての質問だと思いますが 質問者さまがお子様の場合は 年 103万円以上の収入(お給料の場合)所得税の扶養からは外れます。 130万円とは 社会保険の扶養と混同されていませんか? 社会保険の扶養の場合は 年130万円(月108333円)以上の収入があると 扶養から外れます。 上記の質問とは全く関係ないのですが、交通費はお給料に含まれるのですか? >その交通費が非課税交通費であるかどうかで 異なります。 非課税交通費の場合は 収入に加算しませんが そうでない場合は 収入に加算して お給料の計算をすることになります。 お判りかと思いますが 掛け持ちした場合 お給料の合算額ではなく それぞれ お給料を頂いているところで 所得税(かかる場合)は 計算されます。 年 103万円まで収入に対して(バイト代が合算で)所得税は課税されません。お給料から天引きされた所得税は 年末調整 または 確定申告で還付されます。

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