原則、確定申告が必要です。 Bで「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているはずですから、Bの「源泉徴収票」(甲欄、年末調整済)とAの「源泉徴収票」(乙欄、年調未済)の2枚で確定申告します。 ただし、Aの給与収入合計が20万円以下なら確定申告は不要です。 Bに副業(A)の「源泉徴収票」提出すれば、合わせて「年末調整」をしてくれる場合もあります。この場合も確定申告は不要です。
必要だと思います。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る