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確定申告について

確定申告についてバイトAは6月から9月までやっており掛け持ち状態であったんですけどこの場合確定申告って必要なんでしょうか? バイトBはバイトAが始まる以前から今もやっています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    原則、確定申告が必要です。 Bで「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているはずですから、Bの「源泉徴収票」(甲欄、年末調整済)とAの「源泉徴収票」(乙欄、年調未済)の2枚で確定申告します。 ただし、Aの給与収入合計が20万円以下なら確定申告は不要です。 Bに副業(A)の「源泉徴収票」提出すれば、合わせて「年末調整」をしてくれる場合もあります。この場合も確定申告は不要です。

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