アルバイト、収入がある人は失業状態ではなくなります。アルバイトするなら規定があって、例えば週20時間未満とかがあってそれを越えると失業状態でなくなるので、受給はできなくなり、嘘の申告をすると二度と支給をうけることができなくなります。ブラックリストに載ります。 不正で受けたことがバレると3倍返ししないといけなくなるのと、前科がつきますよ。
バイトしていると、就職とみなされて、 失業給付が終わりになる可能性があります。 また、1日4h以上バイトすると、バイトした日数分、 失業給付が先送りになります。 また、1日4h以下で収入を得ると、その収入額に応じて 1日の基本手当が減額になることがあります。 また、バイトをしていることを申告しないと、 不正受給の容疑をかけられることがあります。
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