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パートで源泉徴収票を発行してもらうにはマイナンバーを提出しなければいけませんか?

パートで源泉徴収票を発行してもらうにはマイナンバーを提出しなければいけませんか?先月、短期間(三ヶ月)働いたパートを退職したのですが、退職した会社から源泉徴収票をまだ貰っていません。 来年、確定申告する際に源泉徴収票が必要になるので、源泉徴収票を発行してもらおうと思っているのですが、私は会社にマイナンバーの提出をしていません。勤務してる期間に、会社にマイナンバーの提出を要求されたこともなかったのですが、源泉徴収票を発行してもらう場合、マイナンバーの提出は必要ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    マイナンバーは提出拒否しても不利益は一切なく源泉徴収票の発行で不利益を受けることはあり得ません。 職場にマイナンバー提出は絶対でも強制でもなく自分のプライバシーを守るために提出しない人も大勢おります。 https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html 源泉徴収票をくれない会社は法律違反です。 また雇用側は本来であれば1ヶ月以内に源泉徴収票を発行しなければなりません(所得税法 第226条) 再三催促しても送ってこない場合は、税務署に相談して行政指導をしてもらいましょう 交付すべき源泉徴収票を交付しない場合や、税務署に法定調書等を提出しない場合、うその報告をした場合は、所得税法第242条に「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と罰則が規定されています。 以下のように解釈するとわかりやすいです。 マイナンバーに関する法律の正式名称は 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 と言います。 マイナンバーは「特定個人情報」と言われており個人情報保護法の特別法です。 法律で条文の異なる文章があった場合の優先順位 【法令の優先順位】 ・法令の形式的効力は強い順に【憲法→法律→政令・府令→省令→規則・庁令】 ・特別法は一般法に優先する ・新法は旧法に優先する ・旧法が新法の特別法になっている場合は、例外的に旧法が優先する ・法令は、将来に向かって適用するのが原則(特に刑罰法規) これを法律の不遡及というが、消防設備などでは、既に設置済みの設備にも適用(遡及) される場合がある。 また 源泉徴収票の定めは上記「所得税法」にありますが「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にはありません。 これにより、 ①「所得税法」と「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」は源泉徴収票については 旧法と新法の関係になく、所得税法の定めが適用されます。 ②「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にも「個人情報保護法」にも源泉徴収票に関する記載はありません。 つまり マイナンバー関係の法律が影響を与えるのは個人情報保護法だけであり 源泉徴収票の規定のある所得税法には何の干渉もすることがありません。 そして 悪用の可能性を説明し、マイナンバー提出を拒否したとしても 会社は源泉徴収票を発行しなければなりません。 意固地になって発行を拒否すると処罰対象になります。

  • 法的には必要ですが、 まだ徹底されていません。 結論としては 源泉徴収票を発行してもらうとき、もしマイナンバーの提出を求められたら、提出しましょう。それで充分です。

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