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扶養義務から外れない範囲でのアルバイト収入について 給与計算方法で間違いないか確かめたく、質問させて頂きました。

扶養義務から外れない範囲でのアルバイト収入について 給与計算方法で間違いないか確かめたく、質問させて頂きました。時給換算すると月48000円支給のバイトに加え、 時給875円(諸手当なし)のバイトを週2~3日入れる場合、 何時間何日働けるかを計算してほしいと言われました。 働くアルバイトが、保護者の扶養義務に入るものの場合、 税金がかからない範囲であると、 週何時間何日働ける上限となりますか? こちらでも計算していますが、計算があっているのか不安です。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    扶養義務の義務はいらないね。 分かりにくい質問です。 本人が何者か書いて無いし。 親の税扶養は子なら年103万円まで可能で、子は非課税です。 配偶者なら年150万円までは夫側に影響しません。 それ以上なら少しづつ夫側に影響します。 1ヶ月に103万円稼いで他の月は稼がなくても同じです。 週にいくらなんて言うのは雇用保険の話で税金の話では無いです。

  • 「税金のかからない範囲」ですか? 毎月の所得税であるなら、副業は0時間です。 必ず引かれます。 確定申告後の所得税でいいなら学生でない場合、一ヶ月で (88,000-48,000)÷875÷(2+3+2+3)=4.57 住民税だともう少し減らさなければなりませんが、都道府県によって変わります。 で、貴方の計算は?

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