解決済み
パート 9/18~10/18が使用期間で、10/1に最低賃金の改定がありました。 使用期間中の時給は、改定後の最低賃金より低いです。月をまたぐ場合でも、10/1より最低賃金の時給が適用されますか?
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「試用期間」ですが、当然、10/1~新時給になります。 これ守らなければ労基法違反です。 「試用期間だから...」という言い訳は通用しません。
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