教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

現在、大学生でアルバイトをしています。

現在、大学生でアルバイトをしています。給与のことでいくつか質問があります。 ①年103万円以上を超えると扶養から外れますが、 給与明細書を見ると「総支給額、控除合計、差引支給額、振込支給額」の欄があります。 この場合、月々の計算は 総支給額で計算をすれば良いのか、振込支給額で計算すれば良いのかどちらなのでしょうか? ②2017年12月〜2018年6/30まで飲食店。 2018年7/1〜現在 はアパレル関係のバイトをしています。 1年間に2つのところから給与をもらっている場合、103万を超えていなくても確定申告が必要だという情報を聞いたのですが、本当なのでしょうか? ③以前働いていたバイト先から源泉徴収票が送られてきて、そこに源泉徴収額が書かれていたのですが、これは前のバイト先で頂いた総支給額から引かれたものなんでしょうか? 無知な質問、また、質問内容が分かりにくくて申し訳ありません。 ご回答お願いします。

続きを読む

77閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    (1)の回答 総支給額で計算します。 (2)の回答 飲食店を退職時にもらった源泉徴収票を現在勤めている先に提出して年末調整を受ければ確定申告の必要はないです。 両方の合計給与年収が103万を超えていない場合は、年末調整を受けていなくても確定申告の必要はないです。ただ、この場合、住民税の確定ができないので住民税申告は必要になる可能性はあります。 (3)の回答 その通りです。 源泉徴収票の書かれている「源泉徴収税額」は、給与から引かれていた所得税です。

  • ① 非課税交通費がなどの非課税分 控除分は含まない 支給額 ②③ 扶養控除申告書を前職でだしていれば いまのところに源泉徴収票を提出して 一緒に年末調整です だしていないのであれば 確定申告です

    続きを読む
  • ①どれでもない 総支給額から非課税対象額を引いたもの ②確定申告じゃなくて年末調整をしてもらったらいい ③その通り

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

飲食店(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

アパレル(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる