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現在、小児科(診療所)の医療事務に努めています。 今回はじめて訪問診療を行うことになったのですが、今まで在宅についてノ…

現在、小児科(診療所)の医療事務に努めています。 今回はじめて訪問診療を行うことになったのですが、今まで在宅についてノータッチだった為何も自身分かっていません。 在宅時医学総合管理料の算定要件がどれに該当するものか分からず大変情けないお話ですがお分かりの方がいらっしゃいましたら、お教え願います。 ・病床数なし・訪問診療を行う患者1名・常勤医師1名・看護師常勤1名 ・事務常勤3名 プラスアルファで申し訳ございませんが、在宅療養支援診療所というのは算定要件が沢山あるかと思いますが、こちらはすべてに該当していないと在宅療養支援診療所とは呼べないのでしょうか

補足

在宅療養支援診療所の届け出が前提で、在宅自医学総合管理料の算定ができると言うことでよろしかったのでしょうか

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    施設基準を取得されていない場合は、 「在宅時医学総合管理料 3.1及び2に掲げるもの以外の場合」になります。 「在宅療養支援診療所」については、地方厚生局に所定の書類を作成し提出する必要があります。 ・強化型支援診療所(単独型) ・強化型支援診療所(連携型) ・強化型以外の支援診療所 のいずれかを届出する必要があります。 それぞれに、要件が設定されていますので、検討の上で書類の作成等を行ってください。※要件については全てクリアが原則です。 ※届出以外にも、在宅医療の対象患者との書類のやり取りや提示資料もありますし、24時間の対応体制等も整える必要があります。 かなり内容的には複雑ですので、ここでは説明は出来ません。

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