例えば、税理士。 税理士法10条(合格の取消し等)カンニングや替え玉受験などの場合は合格を取り消せるので、再受験で合格しないと税理士になれない。3年以内の期間を定め、再受験を認めないことができるので、その期間は受験できない。 それ以外は、税理士法4条(欠格条項) 例えば4号 国税若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの とある。 合格自体は取り消されないので、再受験の必要はなく、経過すれば税理士になれます。
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税理士や公認会計士の国家資格は運転免許とは違うので 試験に合格すれば即資格が取得できる というものではない。 また 逆に 刑事罰等で欠格事項に該当し登録抹消になったからといって試験の合格自体が取り消されるわけでもない。 欠格事項に該当した場合はその理由が解消すれば再度 登録する事は可能でその際に改めて試験を受け直す必要はない。
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