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確定申告に行かないと行けないでしょうか? 大学生で掛け持ちで2個アルバイトをしているものです。法人のアルバイトと、…

確定申告に行かないと行けないでしょうか? 大学生で掛け持ちで2個アルバイトをしているものです。法人のアルバイトと、学内のアルバイトの2つです。 今年の収入が、2つの合計で103万を超えるかどうかギリギリのラインです。 法人の方の年末調整の書類が届き、確定申告をする場合は連絡をくれと書いてありましたが、どうすればいいのかわかりません。 勤労学生のチェックを入れば103万を超えても大丈夫な部分もあるらしいのですが、扶養が外れて何年か後に親の税金が増えると聞きよくわからない状況にあります。 103万を超える可能性がある場合、勤労学生でも確定申告はしないとダメなんでしょうか?それとも年末調整だけで他に何もしなくても良いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    片方が所得20万以下なら確定申告は不要。 だか、市役所に申告は必要になる。 確定申告したら、市役所への申告はいらない。 結局、かけもちした時点で税務署か市役所どちらかには必ず申告しにいく必要がある。 だったら、還付金もらえる可能性がある確定申告した方がいいという結論になる。

  • 学内の方が副業なのでしょう。副業は20万以内なら確定申告不要。 貴方の場合(全て合わせての年収が103万以内という前提)は20万を越えていてそこで源泉徴収されているケースは、確定申告することで還付が受けられます。 源泉徴収されていなければ、確定申告は不要です。税務署からしたらわざわざ確定申告してきて所得税0なわけで、いらん手間を増やさないでくれってな感じでしょうか。

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  • 大学も学校法人という立派な法人なんですがね。 分からないなら二つの源泉徴収票を持って税務署で確定申告すれば良いです。

    なるほど:1

  • 扶養を外れて親の税金が増えるのは何年か後ではない。 今年の税金の確定は年調なら今年、確定申告なら来年春に決まり、既にそこで増税になる。 所得税も住民税も上がる。 ダブルワークをしている場合、片方にしか扶養控除等申告書を出せないので、片方しか年末調整されない。両方合わせて確定申告しなくてはならん。 勤労学生控除は年末調整か確定申告でしかできんが、ダブルワークをしてるんだから年末調整で完了しないと覚えておけ。 法人の方やら言ってるが、学内のやつはじゃあ個人なのか? 税に個人も法人もないがな。

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