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企業内社会保険労務士の登録について。 私は2013年に社会保険労務士(以下「社労士」)試験に合格しました。その…

企業内社会保険労務士の登録について。 私は2013年に社会保険労務士(以下「社労士」)試験に合格しました。その後会計事務所に転職した際に、連合会に登録(その他登録)をしました。顧問先にもアピールでき、業務の幅が広がるのではと考えたからです。 現在は毎年5万円の会費を納めており、毎月社労士会から会報誌が送付されてきます。研修会等のお知らせも届くのですが、仕事のスケジュールと合わず、これまで参加したことはありません。 また現職は会計事務所であり、どうしても会計や税務の仕事がメインとなるため、社会保険の事務手続きは依頼や相談がある時のみ引き受けています。(なお社保関連の業務については報酬は頂いておりません) 来年から別の一般企業の総務経理部に転職することが決まりました。当該企業内での社会保険業務や労務業務にも携わることになると思うのですが、新しい会社でも社労士登録を続けた方が良いか迷っています。 正直これまで社労士の登録をした事でメリットを感じた事はありません。また、次の会社でも自分の会社の労務や社保業務をするのですから、資格登録が必ずしも必要では無いことも承知しています。それに社労士に対する資格手当も設けられてはいないようでした。 仮に登録を退会し、その後やはり資格登録が必要だということになると、再び高額な登録費用が発生する為、退会を躊躇しています。 社労士資格を取得し、一般企業等に勤務されている方は、どのような対応をされていますか。参考にしたいので是非教えて頂けると幸いです。宜しくお願いします。

補足

助成金申請や社保手続等の際に「社労士の印鑑」が必要なので登録した方が良いとの意見もありましたが、確かに他の求めに応じてこれらの業務を代行する場合には、社労士の登録や印鑑も必要になると思います。 しかし、私の場合は自分が勤務する予定の会社の1社員として自社の助成金申請や社保手続業務を行うことになるので、代行ではなく、登録や提出代行印は必ずしも必要ではないと思います。 その上で勤務登録をするべきメリットがあれば教えて頂きたいです。 なお、次に転職する会社は保育所等を運営する児童福祉事業のベンチャー企業の総務経理部です。社労士会の会報では保育士の処遇改善加算の話題が取り上げられることも多く、少しは資格も関連があり、活かせる場があるのではないかと思っています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    そもそも、なぜ社労士の資格を活かすことがができる所を選ばないのかが疑問です。 今の時代、助成金の手続きで社労士の印鑑が必要なケースもあります。 社労士の仕事の中でも専門分野に特化すれば需要があり資格を活かすことも出来ます。 資格の更新の前に、そもそも資格を活かす仕事をしたいかどうか? を見直してみてはいかがでしょう?

  • 質問は補足も含めると自己完結してるように見えますが・・・。 会社の為に活かすなら会社に会費負担を求め、それが駄目なら、私なら抹消します。身銭を切って会社業務をする義務が無いことはご存知かと思います。

  • 勤務・その他での社労士登録は研修への参加や情報を受けることが目的ですから、その点についてメリットを感じないのであれば退会して構わないものと思います。 他の方への返信で税理士資格取得までもう少しとのことですが、税理士資格を取った後にどうするのでしょう? 税理士事務所に転職したり、独立して税理士として働くのであれば、社労士資格があれば関連手続き業務を外注に出さずに済みます。 そのつもりであれば、退会→再登録の費用とその他登録を続ける場合との費用の比較になろうかと思います。 厳密には「社会保険の事務手続きは依頼や相談がある時のみ引き受けています」というのは報酬の有無にかかわらず違法です。

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  • 別の企業の総務経理部に転職するとありますが、 そこで使えるのではないかと思います。 総務経理部ですので、おそらく就業規則と給与計算を そこの部署で行っていると思います。 社労士を持っているということは、 労働保険算定の観点から給与計算ができる資格ですので、 というより、月額変更随時改定定時決定などに社労士のハンコが 必要となります。 もしかしたらその業務を次の会社はさせるつもりではないでしょうか? だとしたら勤務の登録でよいと思います。 もし、そうでなかったら「その他登録」というのもありますので 検討してはどうでしょうか? 次の会社の業種によっても変わります。 業種が質問からは不明なのですが、 銀行証券農協漁協の場合は年金相談も出てきます。 建設造船であれば、労災は総務人事の業務となります。

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