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会社から懲戒解雇されましたが、不当解雇に出来ませんか??

会社から懲戒解雇されましたが、不当解雇に出来ませんか??私は先日会社から呼び出され、懲戒解雇か自主退社どちらがいいかと迫られました。 いきなりだったもので動転してしまい、保留にしてもらいましたが明日には(言われた日の)懲戒解雇か自主退社か選べと言われました。 自主退社にした方が経歴に傷がつかなくて済むと言われました。 ちなみに私の解雇の種類は、安全義務違反との事。 理由は、 先日私は仕事で使う商品をトラックに積み込んだ際、積み込んだ物の蓋がきちんと閉まっておらず、後付け論なのですが、もしもこれが路上に落ちたら大事故に繋がると教えてもらいました。 が、このような事案は私自身初めて促されたことであり、且 現場ではこのようなことをみんなしている現実であり、そのようなことを今いきなり言われた所で、、、と思います。 私自身その事は二度としないよう是正のため、会社の報告書にあげましたし、 同じ事はしていません。 が、会社はその事を理由に、実質懲戒解雇と告げられました。 現在私は労働基準監督署に出向き、アドバイスをもらった所、私本人の希望は会社に居座り続けたいが、(ああ言えばこう言う状態なので)自主退社であり有給を消化してから辞めたいと言うほかないし、間違っても自分から懲戒解雇を希望しますと言うな、懲戒解雇というのは本来会社から通達されるものであり、選ばせるのもどうかしているとの事でした。 会社側は私に自主退社で温情をかけてくれているのかもしれませんが、私には有給も1ヶ月程あるし、会社も真面目に行っていたし、12月にはボーナスもあったし、退職金ももらえないし、いきなり即日解雇はあんまりだ!と思います。 私はたしかに仕事上不向きだったのかもしれませんが、 このような事で懲戒解雇になるのでしょうか? また同じような方で、不当解雇で訴えた方などいますでしょうか? 尚、職種はトラックドライバーです。 会社側の突っ込める点としては、 みなし残業代として、殆どの残業がサービス残業になる。(残業代をもらう場合はみなし残業代として3万円を超えないともらえない、もらえた場合も会社に呼び出され残業の理由を説明。なのでタイムカードはうみんな早めに押している現状。) 万が一残業代を貰うと、ボーナスの前借りといってボーナスを減らされる。 積載違反をしないと回らない実情。 積載違反をもし上司に報告すると、嫌な顔をするし、いや詰めるだろと言われる。 休憩を取っていないが、1時間休憩を取った事にしないといけない。 休憩を取り仕事をこなした後、上司に「えらい遅かったな。何してたんだ?!」とプレッシャーを与えられ、休憩を取っていたと言うと、それにしても遅いなと文句を言われるプレッシャーから休憩を取りにくいし、ストレスが溜まる。これはいわゆるパワハラじゃないか?と思う。 業務上のミスで会社に損害を与えた場合、10パーセントの代金を払うことになっている。 業務上危険なところが多い上、上司も知らんふりをしているし、無資格者にクレーンなどを操作させている。 ちなみに私はここの会社に3年近く勤めましたが、無断欠勤はないし遅刻もせず。真面目に通いました。 即日解雇はあんまりだと思いませんか。せめて普通解雇ならと、、、。 皆さんの意見をお聞かせお願いします。

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3,167閲覧

1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    懲戒解雇っていうのは、会社の金を横領したとか、上司をボコボコにぶん殴っちゃったとか、そういう警察沙汰になるような事案を起こした場合に認められるものです。しかも、懲戒解雇をするには、解雇予告手当(給料の1か月分)を払わずにすむよう、会社が労基署に除外認定という手続きをして、はじめて認められるものです。簡単じゃないんですよ。 会社は辞めないし、辞めるほどの理由はないからと突っぱねることもできますが、このまま居座っても居づらくなるだけでしょう。自主退職を認めるというなら、それを受け入れてもらって、残業手当の問題、過積載の問題、無資格者のクレーン操作の問題などをあげて、「労基署には相談を始めているけど、このことは伏せておくから退職金の上積みをもらいたい」の交渉はやってもいいと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 自主退職しておきましょう。 誰かから恨みを買いましたね。 残念ながら、何を言っても手遅れです。 トラックドライバーより。

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  • 運転を仕事にしてるなら、安全運転義務違反は、指示が無くても常識です。 違反問題より依怙贔屓が原因の必要のない人材と言うことです。 懲戒解雇にしてもらい、30日分の解雇予告手当を戴き、即就職活動に入りましょう。 休暇など貰ってる暇はないはずです。 自主退職には、賃金以外1円も入らず寧ろ控除が多く銭なしを体験する羽目になるでしょう。 損害金を支払う規則は違法ですから取られたら、裁判すると言いましょう。 労基法(賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 労働審判http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/

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  • 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。 参考にこちらを、ご覧ください https://youtu.be/dPB43Uw9HQo

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