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有給休暇の取得について今朝も質問したものです。私は地元のスーパーで1日6.5時間、月22日の契約で働いています。7年目で…

有給休暇の取得について今朝も質問したものです。私は地元のスーパーで1日6.5時間、月22日の契約で働いています。7年目です。数年まとまった有給休暇をもらった事は在りません。9月の15日間自律神経神経失調症によるめまいの為休みをもらいました。数週間の自宅療養が必要との診断書も会社に提出し、その間有給休暇を当ててもらえるよう自分の働く部門のチーフと店長にお願いしてありました。 でも先月の15日間、公休の日を除いて11日間のうち5日しか有給をもらえませんでした。 その事についてチーフに聞いたところ店長が決めた。店長に聞いたところ、他にも体調が悪くても頑張って働いてくれた従業員がいるのに、あなたにだけ有給を何日もあげる訳には行かない。休みをあげただけでも納得して欲しいと言われました。 おかしいと思います。その事に関して店長の考えを改めてもらいたいと思いますが、良い関係が築けているので、こちらから強きにでるのも気がひけます。 どのような言い方をすれば有給をもらえるでしょうか?会社に労働組合はありますが、私はパートの為対応してもらえるかわかりません。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    ------------------- 警察署か労働基準監督署で相談してください、 正当防衛は罰しない、by刑法36条 違法行為に違法行為で返しても正当防衛 ブラック企業はいたずらが起きやすいが正当防衛 第二章 労働契約 (この法律違反の契約) 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、★その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 (契約期間等) 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html ○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、★他の時季にこれを与えることができる。 ○6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。 附 則 抄

  • 本社の人事部に直接相談すればおそらく取れると思います!普通の会社ならコンプライアンスを遵守すると思うし本人が取得したいと言っているのに店長が勝手な理由で断ったり減らしたりできるものではないですよ! まぁ人間関係はギクシャクはやむを得ないとは思うけど…いつか誰かが言わないと改善はないでしょう!

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