労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他所定の労働条件を記載した書面を交付しないことは労働基準法15条1項違反にあたります。しかし、交付しないことを理由に退職を申し出ることは、労働基準法とは関係がないですし、使用者がその書面を交付しない場合に労働者が労働契約を解除できるという規定もありません。 ただし、明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除できるという規定はあります。(同条2項)
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