解決済み
残業代の請求と出張について教えてください。 現在、未払い残業代の請求にあたり請求額を計算しています。その中で出張に関するものをどうすれば良いのか分からなかったので法的解釈、過去の判例等を教えて頂ければと思います。 なお、社には就業規則はありません。 出張に関する規定もなく、全て社長の独断と過去の慣例で今まできました。 この慣例も社長の一言で変わる事も多々あります。 出張を仮に4日間とします。 この4日は管理監督者も同行しており、出退勤の打刻は出来ませんが何時から何時まで業務を行っているかというのは監督者によります。 なお、仮に監督者がすっとぼけたとしても1日1日の行程は全て予め行程表として社員に配布されておりますので紙媒体での証拠もあります。 出張手当については、(業種は濁しますが)イメージとしては旅行業者のバスの添乗員のような業態で、客が何人いたかによって1人あたり〇円という形になっています。 つまり時間で出ていない、という事です。 これも社長の一存で「今回は売り上げが悪いから下げるな」というように1人あたりの額を下げられる事もあります。 これを、監督者がいたという事から時間で考え請求をかけた際に、これが認められるのかどうか?という点が1点。 もう1点は、仮に時間で計算したものが5万円、客数によるものが1万円だった場合、これは差額の4万になるのか?それとも成果給は成果給で1万、時間計算で5万というように別枠になるのか?という点について教えてください。
ミスがありましたので修正です。 ①真ん中付近(修正) 「この4日は管理監督者も同行しており、出退勤の打刻は出来ませんが、何時から何時まで業務を行っているかというのは監督者『が把握しているはずです』」に修正。 出張は社長、管理監督者(管理職)が同行しかつ行動を共にしているので、把握していなかったという事は有り得ません。がすっとぼけられる可能性は無きにしも非ず、という所です。 ②下の方(補足) これも社長の一存で「今回は売り上げが悪いから下げるな」→「今回は売り上げが悪いから下げる『からな』」というように1人当たりの額を下げられることもあります、と補足します。 普通であれば1名あたり3,000円ついていた所が、参加人数が少なかったことから1人あたり1,500円にされた、という事です(額はダミー)。
123閲覧
冒頭に「未払い残業代の請求」と書いてありながら、相談の主旨は「出張手当」の請求方法になっています。 基本となる給与が支給されている一方で、法定義務で無い「出張手当」を支払わせることを争うのは難しいでしょう。 もし、法的に争える観点があるとすれば、出張時における時間外労働(残業手当)くらいだと思いますが、これが一筋縄ではいきません。 まともな判例があるわけでなく、1日2000円程度の手当で1日みなしとして時間外労働が無視されている実態が沢山あります。(労基署職員でさえこの状態。) このように社会の実態をよく見れば、個人でやっても勝ち目無いと思います。
この質問文は他人が見てもわかるように書いてあるの? 例えばここ、 >監督者がいたという事から時間で考え請求をかけた際 なぜ監督者がいれば時間で考えるのか・・・ それとここ、 >出退勤の打刻は出来ませんが何時から何時まで業務を行っているかというのは監督者によります。 "出退勤の打刻はできないが、何時から何時まで業務を行ったかというのは記録してある"とかなら文章としてわかるが、 "出退勤の打刻はできないが労働時間は監督者による" これで誰か文章の意味がわかるのか・・・ それにここ、 >今回は売り上げが悪いから下げるな」というように1人あたりの額を下げられる事もあります。 下げるなと言って、下げられる。 もうチンプンカンプン。
< 質問に関する求人 >
添乗員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る