教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

はじめまして。

はじめまして。知人女性が職場で上司に暴行(全治10日)を受け退職を余儀なくされました。上司は変わらず勤務しております。 診断書を作成し、被害届は提出済み。 この場合は自主退職になり、失業保険はすぐにもらえず不利益です。 弁護士を雇えば上司と会社を相手取り損害賠償請求が可能でしょうか? それとも弁護士費用を考えれば無駄でしょうか? どうぞ宜しくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    いちいち弁護士を雇って裁判所に提訴し、損害賠償を請求、賠償金を回収していたら、時間や費用や労力が大変です。また、弁護士費用も裁判所は賠償額の10%までを認める程度です。診断書添付で被害届を提出済みであれば、近い将来、警察が捜査に着手して事件を立件すると思います。被害届を駆引きに使い、加害者が賠償金を払ったら被害届を取り下げるという形にしたら、加害者から賠償金を比較的に容易に取れると思います。あなたが被害届を取り下げなければ、逮捕・起訴される可能性が高くなりますから、効果があります。 失業手当ですが、上司からの暴行で傷害を負ったことが退職理由であることを、ハローワークの職員に診断書と被害届の写しを示しながら説明すれば、会社側理由の退職になり、比較的に早く失業手当を受け取れると思います。

  • 被害者側の退職理由がよくみえませんが、一般的に被害届が認められ、加害者側が傷害罪となった場合は、会社がその上司を懲戒解雇するのが普通の考え方です。 会社がそのような対応をしないのであれば、弁護士を立てて損害賠償請求をすればよろしいでしょう。 確実に勝てる裁判なら、弁護士費用も含めた賠償額を勝ち取れば良いのです。

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  • 詳しい状況は分かりませんが、記載の内容からすれば暴行傷害罪で立派に逮捕起訴出来る刑事事件です。 診断書を取って警察に行く、弁護士に委任して損害賠償請求できる事案だと思います。 そのまま処分せずに勤務させているという状況から、場合によっては会社の管理責任まで問えるのではないでしょうか? 退職した理由が分かりませんが、退職に関しても争う価値があると思います。

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