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通勤災害について、療養給付を受ける際、休業給付から200円が一部負担金として徴収されますが 政府は、療養給付を…

通勤災害について、療養給付を受ける際、休業給付から200円が一部負担金として徴収されますが 政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。 療養給付の総額が200円に満たないなんてことって実務上ありうるんですか? 健康保険使っても200円未満で治療が受けられることはありえないのに。 おかしいですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >療養給付の総額が200円に満たないなんてことって実務上ありうるんですか? 重箱の隅まで突けばあるかもですね。例えば整形外科での電気を当てる10分リハビリだけとかなら、3割負担でも100円を切る会計の時もありますからね。なのでもっと低い点数の治療もあるかも、しれません。 普通はまずありませんけど。 なので実質は、制度としての都合上のつじつま合わせの文言だと思われます。

  • 健康保険の一部負担金から来ているものと思われます。 健康保険法の一部負担金は昭和59年に定率の負担制度(当時は1割、現在は3割)が導入されましたが、それ以前は定額の一部負担金制度でした。(導入当初は200円、最終的には800円) 通勤災害が労災保険給付の対象となったのは昭和47年ですが、この頃はまだ健康保険では一部負担金が定額200円だったため、通勤災害にも定額200円が導入されたのだと思われます。 時代が変わり医療費も当時の何十倍もするのだから、通勤災害の自己負担も引き上げても良さそうな気がします。

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