解決済み
通勤災害について、療養給付を受ける際、休業給付から200円が一部負担金として徴収されますが 政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。 療養給付の総額が200円に満たないなんてことって実務上ありうるんですか? 健康保険使っても200円未満で治療が受けられることはありえないのに。 おかしいですよね?
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>療養給付の総額が200円に満たないなんてことって実務上ありうるんですか? 重箱の隅まで突けばあるかもですね。例えば整形外科での電気を当てる10分リハビリだけとかなら、3割負担でも100円を切る会計の時もありますからね。なのでもっと低い点数の治療もあるかも、しれません。 普通はまずありませんけど。 なので実質は、制度としての都合上のつじつま合わせの文言だと思われます。
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