解決済み
年金アドバイザー3級 年金アドバイザーの勉強をしてますが、とある問題で「昭和52年3月~昭和57年9月:国民年金加入(保険料未納) この期間は保険料未納なので受給資格期間に算入されない」 とありましたが、未納でもあっても、合算対象期間に含められるはずだったと思います。 よって受給資格期間に算入されると思うのですが、どうでしょうか。
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http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-05.html 【2.昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間】 ①厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間※ ②被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人とその配偶者、障害年金受給権者とその配偶者、遺族年金受給権者で国民年金に任意加入しなかった期間※ ③学生(夜間制、通信制、各種学校を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間※ ④昭和36年4月以降の国会議員であった期間(昭和55年4月以降は国民年金に任意加入しなかった期間)※ ⑤昭和37年12月以降の地方議員であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間※ ⑥昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、外国籍であるために国民年金の加入が除外されていた昭和56年12月までの在日期間※ ⑦昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間※ ⑧日本人であって海外に居住していた期間※ ⑨厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)がある人に限る) ⑩国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間※ ⑪厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間 ⑫国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間※ 昭和36年4月1日~昭和61年3月31日までの合算 対象期間は上記の通りです。単純に未納イコール合算対象期間と していないはずです。 「昭和61年4月1日以降の期間」の「国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間」と混同されていないでしょうか。
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