解決済み
育休明けに片道ドアツードアで45分の営業所から、80分の本社に異動になりました。 私が育休に入る直前の4月に新人を配属した為、私の入る余地がなくなったとの理由です。 育休に入るまで、元の営業所には戻れないとは言われず、どうなるかわからないとしか言われませんでした。 なので、営業所に戻れる可能性にかけて育休を取りました。 蓋をあけてみると、復帰直前に人事担当者から 「当然もといた営業所に戻る余地はないので本社勤務になります」 と言われました。 通勤時間が長くなる事を伝えて営業所に戻りたい旨何度もお願いしましたが聞く耳持たず。 その代わり10:00~16:00の時短にしてもらいました。 営業所と本社では仕事のやり方も全く違うのでとまどいましたが、復帰するからにはできる事を全力でやろうと思っていました。 しかし、実際は入社2年目の方の補佐という事ですが仕事をほぼまわされず、できる事を探そうにもやり方がわからないので質問しても、 「私もわかりません」 と返され、結果何もやる事がありません。 こんな事なら、もといた営業所で私の後に入社した方(この方も2年目です)の補佐をした方がよっぽど会社に貢献できますし(自分で言うのも変ですが営業所勤務15年のベテランです)、始業時間も10:00ではなく8:50にしても問題ありません。 しかし、何を言っても営業所には戻れないそうです。 本社で何もせず皆さんが忙しくしている中時短で勤務する事の片身の狭さ、やる事がない苦痛、時短の為手取が減額になる事、知り合いのいない孤独感、長い通勤時間等から、退職してちかばでパートを探そうと思っています。 このような状況でも、育休明け1ヶ月で退職する事は非常識でしょうか? 意見をお聞かせ下さい。
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「育休の不利益取扱」にあたる可能性があるので、労働局に相談してみては如何ですか? 「育休の不利益取扱」というのは「育休を取る人に、不利なことをしてはいけない」という趣旨であり、育児・介護休業法に規定されています。 理不尽な扱いを甘受せず、ダメもとでも辞める前に問い合わせましょう。 貴女の場合は以下の例に適合すると思います。 <不利益な配置の変更に該当する例> 通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職務又は就業場所の変更を行うことにより、その従業員に相当程度経済的又は精神的な不利益を生じさせること <就業環境を害することに該当する例> 業務に従事させない、専ら雑務に従事させること 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧 https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
現在妊娠中で産休育休取得予定ですが、妊娠を上司に伝えてから、態度が変わり労働局に相談に行きました。 私は正社員で、育休後も今の職場に働く事を希望していて、その旨も伝えましたが、その保証はできないと言われました。異動になることがほぼ確実なので労働局に相談したところ、通勤距離が近くなったり、育児に協力的な異動だと拒否はできないそうですが、通勤距離が長くなったり産休前の役職より下になることは男女雇用均等法により禁止されています。ですが、労働局も絶対の効力をもっていないそうなので、前の職場でどうしても働きたいとなっても仲裁に入ってもらえるくらいで、会社側も話し合いに応じなければならないということはないらしいので、話を聞いてもらう、ただそれだけみたいです。 どうにかしたいなら辞めるか、お金と時間を費やして弁護士に頼まなければなりません。 私の異動先は今より通勤距離が3倍のところで予定されています。小さな子供2人かかえてと考えると、今より忙しいのは目に見えていますし、退職に追い込むんだろうなと思っています。育休明けは原職回帰が原則になっていますが、まだまだ配慮してもらえる会社は少ないってことですね。 手当ては欲しいので、産休までは働きますが、育休明けは保育園の書類だけ書いてもらい、有給消化してそのまま退職しようと思っています。 どっちが悪いとは言わせません!笑
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