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アルバイトの所得税控除について

アルバイトの所得税控除についてダブルワークをしている場合、メインの方に扶養控除申告書を出して甲欄になり所得税控除を受けて、サブの方は乙欄だから控除は受けない、というのはネットで調べてわかったのですが、これは合算の給料が年103万以下の場合でも適用されるのでしょうか? 又、両方の勤務先に扶養控除申告書を提出した場合、年末の確定申告の段階で役所から「両方に出してるから税金納めて」と通知されるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年収103万円以下の場合にも適用されます。 両方に扶養控除申告書を提出した場合には税務署から会社に連絡が行きます。 普通は給与の金額が多い方の会社に提出します。

  • なぜこういう質問になるのかわからんのだが、年中にその年の終わった後にしかわからない103万円以下かどうかというのをどう把握するんだ? そして、ダブルワークしていて、その両者が同じところから貴殿の給与計算をして、あそこからはいくら、こっちからはいくらとかわかってればまだしも、まったくの他人がいつどんな基準で計算しているかもわからず、締めも違えば源泉徴収額も違うのに、誰がどう合算してやるんだ? 想像したら無理なのわかるだろ。 甲欄や乙欄というのは国税庁が出している給与に対する月額表や日額表の課税支給額と交差する列のことだ。 甲欄は扶養がなくても月額88,000円未満は徴収額がなく、乙欄はどんなに少額でも必ず源泉徴収額が発生する。 扶養控除等申告書を提出した場合、甲欄であると同時に年末まで在籍すると年末調整を受けることができる。この時に、ダブルワークの分を合算できるかという質問をするやつもいるが、これはさっき書いたように考えたら無理だとわかるはずだ。 よって、このはじかれた分は自己申告になる。 自己申告する時に、それだけをやると一部にしかならず、年調受けた分が所得隠しのようになる。 なので、年調を受けた分と受けてない分を合算して自分で確定申告する流れだ。 扶養控除等申告書を両方に出している場合は、注意書きをよく読めない人間という判断をされ、二重控除脱税の事実があることになる。これも確定申告だ。

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