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離婚の裁判でお世話になった弁護士について、困ったことになりました。 私はDV法に基づく措置にて住民台帳の開示制限を…

離婚の裁判でお世話になった弁護士について、困ったことになりました。 私はDV法に基づく措置にて住民台帳の開示制限をかけ、夫に今の住所を分からないようにしておりました。 このことは、申請措置を取ったときに弁護士に控えを送り、メールにて連絡しております。メールは残っています。 しかし裁判が終わり、調書が出来た時点で調書に私の現住所の記載があり夫に知られるところとなりました。裁判所に問い合わせたら「弁護士から聞いていない」とのことでした。 このことを弁護士に尋ねると、「知らない、脅迫か」と喧嘩越しです。この会話はボイスレコーダーに録音してあります。 この件のために、私はこの2週間、実家の力を借りたり仕事を無理に休んで家を探したりしています。 障害もあり、体調が悪くなっており、なかなか新しい家は探せず困っています。 この問題は、どのように対応すれば良いのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    弁護士に対しては その弁護士が所属する弁護士会に連絡することですね。 その弁護士のH Pなり、名刺なりに、所属弁護士会が書いてあると思います。 都道府県ごとに弁護士会があったり、東京では数個の弁護士会があったりします。 弁護士会が弁護士を監督したり懲戒したりする権限があるため、証拠があるのであれば、クレームを入れて対処を求めることが可能です。 その上で、彼の落ち度で引っ越し費用などがかかっており、損害賠償を求める ことも可能でしょう。証拠があるのであれば。 あなたの主張と証拠が確かなら、損害をその弁護士に填補してもらえるなら、 懲戒などの問題にしないという方法で費用を確実にもらうということもあり得ますね。いずれにせよ、弁護士会に相談です。

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