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教員免許状を2つ以上持っている場合、有効期限は持っている免許のうち最も遅い日付まで有効なのではないでしょうか。

教員免許状を2つ以上持っている場合、有効期限は持っている免許のうち最も遅い日付まで有効なのではないでしょうか。https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180427000193 「勘違いで教員免許失効、失職 滋賀の小学校女性教諭」 なぜこのケースでは失効という扱いになったのでしょう。 (以下「教育職員免許法」より引用) 第九条 普通免許状は、その授与の日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日まで、すべての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状 にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。次項及び第三項において同じ。)において効力を有する。 2 特別免許状は、その授与の日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日まで、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。 3 臨時免許状は、その免許状を授与したときから三年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。 4 第一項の規定にかかわらず、その免許状に係る別表第一から別表第八までに規定する所要資格を得た日、第十六条の二第一項に規定する教員資格認定試験に合格した日又 は第十六条の三第二項若しくは第十七条第一項に規定する文部科学省令で定める資格を有することとなつた日の属する年度の翌年度の初日以後、同日から起算して十年を経過 する日までの間に授与された普通免許状(免許状更新講習の課程を修了した後文部科学省令で定める二年以上の期間内に授与されたものを除く。)の有効期間は、当該十年を 経過する日までとする。 5 普通免許状又は特別免許状を二以上有する者の当該二以上の免許状の有効期間は、第一項、第二項及び前項並びに次条第四項及び第五項の規定にかかわらず、それぞれの 免許状に係るこれらの規定による有効期間の満了の日のうち最も遅い日までとする。 (以上)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まあ質問者様の解釈は正しいんですが、手続き上の話になります。 というのも、例えば教員免許を2個持っていて、2018年と2019年に免許を取ったとします。 この場合、1つ目の免許の有効期限は2018年が1年目とカウントすると2027年が10年目になります。 2つ目の免許は2028年までになります。 この場合、1つ目の免許は2027年まで有効ですが、2028年になると有効期限が切れている事になります。 こういう場合、免許更新ではなく、「免許の有効期限の延長手続き」が必要になります。 この手続きをする事により、1つ目の免許の有効期限は2027年から2028年に延長されます。 そして2028年に2つ合わせて免許更新となる訳です。 質問のニュースの件についてはまさにこの「免許の有効期限の延長手続き」を忘れてしまったので、1つ目の免許が失効という事になった訳です。 ちなみにこのニュース、毎年全国で数人程度の頻度で発生している話ではあるんですけどね。 ただこれ、別に教員免許に限った話ではありません。 別に映画館とかスーパーの割引券だろうが、児童手当だろうが所得税の手続きだろうが、自分で手続きを申し出ないと対象にはなりません。 映画館の割引クーポンがあっても財布の中にしまったままだったら勝手に安くはなりません。窓口とかでクーポンを出して手続きしないとダメです。 児童手当も子どもが居ると月に1万円とかが貰えたりしますが、くださいと手続きをしないければ貰えません。 どんな事も普通は勝手に変わったりしません。自分で手続きをする必要があります。 教員免許も同様で、有効期限を延ばして欲しいと続きをしないと延びないんです。 そういう仕組みなので、2つあっても手続きを忘れたという事で、失効になっていると思っておいて下さいね。

  • 延期となるにも手続きが必要でした。すべきことをやらなかったため失効してしまいました。

  • 5 普通免許状又は特別免許状を二以上有する者の当該二以上の免許状の有効期間は、第一項、第二項及び前項並びに次条第四項及び第五項の規定にかかわらず、それぞれの 免許状に係るこれらの規定による有効期間の満了の日のうち最も遅い日までとする。 この条文があるから、有効期間はそれぞれの免許ごとにくるってことになるからじゃないの?

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