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建築業や運送業(トラック系)は週6が普通です(私のバイト経験と現在就いている友人たちからの話)。 これは労働基準法に引…

建築業や運送業(トラック系)は週6が普通です(私のバイト経験と現在就いている友人たちからの話)。 これは労働基準法に引っかからないのですか?

補足

友人は残業代はなく(週40時間こえても)日当制で給料に変動はありません。 36協定を結んでいてもこれは合法でしょうか? ただ現実に友人は仕事をとってくる会社や親方に感謝しているので、争う気は全く無いですが。 実際に争ったら即干されるでしょうし。 個人的に知識として私が知りたいです。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    労働基準法には引っかからないです。 法律では「1週に1日の休み」あるいは「4週で4日の休み」で良いので、週6日勤務は全然かまいません。 労働時間は労使協定によりますのでもしかしたら違法状態かもですが、労働日数に関しては全く問題無いですよ。

  • 週40時間以内の労働時間なら違法では、ありません。 しかし36協定があり割増賃金を払えばそれ以上働かせることができます。 違法なら労働組合をつくり改善するしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 建設現場は、裁量労働制で休日は、自分で段取りすればいい。 関空の連絡橋復旧工事などは、24時間突貫工事で、月に4日以上休んでたら問題ない。

  • 引っかかるなら年間休日の最低ラインに引っかかるよ。 外現場とかはほとんど週6。 小さい会社ならなおさら、職種関係なくありますよ。 労働法では、週一回休みなら問題ないですよ。 36協定結んでいるか、いないかですよ。

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