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産休前の有給使用について。 私の働く職場では11月末まで働いているとボーナスが満額もらえるそうです。 私の出産予…

産休前の有給使用について。 私の働く職場では11月末まで働いているとボーナスが満額もらえるそうです。 私の出産予定日から計算すると11月23日から産休に入ることができますが、11月24日~末までを有給使用し、その後産休期間とすることは無理だと総務課から言われました。 1週間働くか、働かないかでボーナスは1ヶ月分は変わってくると言われたので、満額もらえるように産休に入ることを伸ばすことも検討しています。 制度的にも産休に入る期間を有給で伸ばすことは不可能ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の使い道は自由ですから、構わないはずですけど。 ただこういうところでこうだと言われて、総務が納得すると思います? 労働基準監督署に確認したほうがいいですよ。 もしかしたら労働局の雇用環境・均等部(室)が担当かもしれないけど、どちらでも。

  • 産前休暇は請求により取得するものなので、伸ばすことは可能で、極端な話、取らないことも可能です https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf

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