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至急、友達(15歳)が窃盗をしたことが判明したのですが、(これから保護観察処分になるか、少年院に行くかは聞いてない)その…

至急、友達(15歳)が窃盗をしたことが判明したのですが、(これから保護観察処分になるか、少年院に行くかは聞いてない)その友達は防衛大学校に行きたいらしく、不安がってます。防大では、身辺調査をすると聞いたことがあるのですが、もしその場合でも、友達は行けるのでしょうか。保護観察処分になった場合と、少年院に行った場合の2つのパターンで教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    明文化されていませんが,いずれの処分の場合も難しいと思います。 理由は,防衛大学校を受験するには,高等学校の卒業証明書が必要です。 その高等学校には,事件が係属する家庭裁判所から学校照会がなされます。当然,学校はそれによってご本人の行状を把握します。 保護観察も少年院送致も保護処分です。在宅か収容かの違いだけです。 もっと言えば,仮に保護処分にならなくても,家庭裁判所に係属しただけで,学校照会があります。 「えん罪」(濡れ衣)でない限り,受験に影響を与える可能性を否定できません。 防衛大学校は,ご存知のとおり,報酬を支給しながら幹部自衛官を養成する機関です。受験結果だけで採否を決めると思いますか。

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