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コンビニバイトのばっくれについて。 長文になりますがお付き合い下さいませ。 コンビニで6年間、16-22と14-…

コンビニバイトのばっくれについて。 長文になりますがお付き合い下さいませ。 コンビニで6年間、16-22と14-22のシフトで週6日バイトをしています。 家庭の事情と夜勤の人からのセクハラ、オーナーからの嫌味に精神的に参ってしまい辞めたいのですがオーナーが認めてくれません。 辞めたいと伝えても、「今居なくなられると困る」「店が回らなくなる」「あなたが辞めたら店を閉めなきゃいけない。他のバイトが路頭に迷うぞ?」等と言われてしまい、他のバイトさんの事を考えると辞めるに辞められず、いっそ死んでしまおうかと考える程です。 確かにバイトが私含め8人しかおらず1人抜けたら回らないのは十分分かるのですが…。 いっそばっくれてしまえば、と思いはしますがばっくれた後、訴えられたりしますか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    民法第627条では期間の定めのない契約はいつでも解約の申入れをすることができることとなっており、申入れ後2週間を経過すると退職の効力が生じることとなります。 期間の定めがある場合は、「その期間は辞めずに働きます」という契約をしているわけですから、原則として途中で契約を解約することはできませんが、「やむを得ない理由」があれば、即時解約することが可能です。 労働者には「職業選択の自由」が認められていますから、退職についても自由意思が尊重されるということになります。会社は退職予告期間を自由に定めることが可能ですが、これに従わなかったからと言って、何かしらのペナルティーを課すことは実務上は不可能と言えるでしょう。 そもそも人員不足についてはオーナーの責任でカバーすべきもので、一従業員である貴方に責任を負わせることはできません。 会社から契約不履行を理由に損害賠償を請求される可能性もないわけではありませんが、その場合、会社側が損害について具体的に立証しなければなりませんので、その意味では単に契約途中で退職したということのみで訴えられるという可能性は非常に低いと言えると思います。 「ばっくれ」は社会人としてあまり好ましいものではありません。 オーナーの許可がなくても辞めることができるのですから、ルールにのっとって、正々堂々と辞めた方が、貴方もすっきりと辞めることができるのでないでしょうか。 退職を伝える際は、後で言った言わないというトラブルを避けるためにも、口頭ではなく、「〇年〇月〇日付けで退職します」と記載した退職届を提出するようにしてください。

    2人が参考になると回答しました

  • 回答者が長文で分かりにくいので簡単に。 コンビニ契約はオーナーと責任者の2名を予め決めた上で成立します。 なのでやめても問題ありません。 コンビニ側は、バイトさんが辞めても代わりはいくらでもいる状態を保たなければいけないので、それを怠ってしまった店舗の責任です。

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  • 貴方が最優先するべきことは、勤務先のコンビニの経営や 他の従業員の生活に配慮することではなく、夜勤従業員の 度重なるセクハラや度を過ぎたオーナーの引き留めにより、 限界を迎えて死を考え始めている異常な日常生活から一日 も早く、一番大事な自分の心身を解放してあげることです。 退職の意思と貴方が定めた退職の時期をオーナーに告げて、 正々堂々と不当な引き留め工作を行う店を退職して下さい。

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    1人が参考になると回答しました

  • やめられる権利は普通に持っているのでやめていいと思います。ばっくれはしたことがないのでわからないですが。。 あと、バイトの人が足りなくなると潰れる可能性もありますが、社員の人が入ると思います。コンビニは基本ブラックなので社員が月に何百時間も働いてるところはよくあります。社員の人がかわいそうと思うならやめないほうがいいかもしれませんが、上から厳しく言われているので、基本オーナーと社員は利益ばかり考える自分勝手な人ばかりですし、厳しいです。 自分の経験からの意見ですが、参考になればと思います。

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