解決済み
扶養には「配偶者控除」と「社会保険の扶養」があります。 「配偶者控除」は、これまで年収の上限が103万円でしたが、今年から150万円に引き上げられました。 150万円を超えても201万円以下までは「配偶者特別控除」で段階的に控除されます。 ただその前に「社会保険の扶養」の壁があります。 「社会保険の扶養」は、勤務する会社が短時間労働者の社会保険の加入条件に当てはまる会社かどうかでも違ってきます。 下記の条件に当てはまる会社でしたら、社会保険に加入することになります。 ・あらかじめ決められた労働時間が週20時間以上 ・給料が月額8万8000円以上である ・社会保険の被保険者が501人以上の企業に勤めている(500人未満でも会社が適用事業所であれば加入する場合がある) ・1年以上働くことが見込まれること です。 そうでない場合「社会保険の扶養」は、ひと月あたり108,333円を超える状況になると扶養から外れます。 ただ「社会保険の加入条件」は別物で、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者(正社員やフルタイムなど〉の4分の3以上(週30時間以上)になると、扶養の108,333円未満でも社会保険加入になります。 社会保険の扶養条件の考え方は12月31日時点とか、130万円を超えたらでなく今後の見込みになります。
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