解決済み
育児休業や介護休業を労働者に与えることは、労働基準法の産前産後休業 のように、義務付けられているのですか?要件を満たした労働者が、それらを請求しても、会社が忙しいという理由 で、休業を与えないというのは、違法でしょうか?
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義務づけられています。育児介護休業法6条により使用者は申請があれば拒否は出来ません。 よっていくら会社が忙しくても、与えないというのは立派な違法行為になります。
そういうことになります。
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