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貿易に詳しい方に質問です。

貿易に詳しい方に質問です。日本から海外の人に金・コインを送る場合、経済産業省の許可かあるいは税関が代行するとありますが、輸出が決まった時点で航空便扱いで送るとすると、EMSや国際小包のインボイスに金~gと書くとして税関に仕事を預けてれば間に合いますか?それとも、経済産業省の許可はダブルで要りますか?何十gの単位でなく、土産品で買う程度の5gの重量です。 コイン商や銀行業を営んでる方で詳しい方、よろしくお願いします。 外国為替法・輸出貿易管理令について PDF http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t01kamotu/t01kamotu_unyo.pdf#search=%27%E9%87%91+%E8%BC%B8%E5%87%BA+%E8%A6%8F%E5%88%B6%27 輸出の許可 (1) 輸出許可事務の取扱い 外為法第48条第1項の規定による経済産業大臣の輸出許可 (輸出許可証の訂正、変更、分割及び再発行を含む。)は、別表第1に定める事務取扱区分により、 本省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易審査課(以下「安全保障貿易審査課」という。 )又は経済産業局(経済産業省設置法(平成 11年法律第99号) 第12条でいう経済産業局 (通商事務所を含む。)をいう。 以下同じ。)又は沖縄総合事務局(内閣府設置法(平成11年法律第 89号)第43条でいう沖縄総合事務局をいう。以下同じ。)の商品輸出担当課が行う。 ただし、輸出令第11条の規定により税関長に許可の権限が委任されているときは、税関が行う。

補足

こちら税関に問い合わせました。外為法に伴いまして、金1キロなどの重量でなければ、許可が無くても 税関を通す方法であれば問題ないと思いますよとおっしゃられました。 思いますよ、の部分が気になるところですが、郵便局から送るので、インボイスに何グラムと記載すれば問題ないそうです

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    金の場合、外国為替法の外国為替令の規制です。この場合1キログラムを超す場合届け出が必要です。 5gなら輸出申告も不要(20万円を超す場合必要ですが5gなら2万程度)ですのでそのまま郵便で送っていいです。

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