解決済み
司法書士や税理士、社会保険労務士や行政書士の業務は弁護士の名前ですることができるそうなんですが、弁護士は、弁護士の名前で以下の仕事をすることができるのでしょうか?(一般法律事務の範囲) ①公認会計士の監査業務(上場企業・会社法上の大企業) ②宅地建物取引士の重要事項説明および法37条書類への記名押印 ③土地家屋調査士の業務(弁護士による地積測量図作成や、そのためのトランジットやTSを用いての測量 その測量成果に基づいて作成した地積測量図などで、合筆、分筆などの登記) ④測量士の業務(公共測量の測量計画の立案管理など) ⑤医師・看護師・作業療法士の業務など
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できません。 なお、司法書士の業務を弁護士の名前でやっている先生は多いみたいですが、税理士の業務や行政書士の業務を弁護士の名前でやっている先生は少ないです。 理由は、司法書士の業務って、税理士や土地家屋調査士が使っているような専用のシステムも不要(ワードとエクセル、メモ帳が使えればOK)だし、登記関係の書類のボリュームがそもそも少ないし、法人関係や不動産関係の訴訟について弁護士の先生も経験の多い方が多いし、弁護士の本業で作成する書類の量が半端ないですから、本業の片手間でできる業務となれば、司法書士の業務しか選択肢はなくなってくるんじゃないですか。 本業が多忙な場合は手を出さないでしょう。 逆に、税理士の職域は法改正が、多すぎますし、税理士の業務をするなら、専用のシステムを導入して、専業でしないといけなくなるからじゃないでしょうか。 行政書士の業務は、ひとつひとつ勉強していく労力を惜しまなければ、できるでしょけど。。。書類のボリュームが多い仕事が多いため、コスパの関係上、手を出さないんじゃないでしょうか。本業に付随してやる場合もあるかもしれませんが、手続きのみなら、依頼者本人ですることを勧めるか、行政書士に依頼することを勧めるんじゃないですか?
全部できません。 ちなみに司法書士業務(登記業務)も税理士業務も、まともな弁護士ならば怖くてできません。
弁護士の名前でできる、というのが意味不明なのですが、 〇〇弁護士が税務申告をする、というのができるわけではないですよ。 弁護士の資格があれば、税理士を名乗ることが出来る(税理士登録をする)ということです。
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