解決済み
可能ですよ。受験資格については司法試験法4条に規定されて いますが、法科大学院卒や予備試験合格などのみでそれを満た せば受験できます。 もっとも合格しても司法修習生になれないようですね。最高裁 の司法修習生採用審査基準によると、禁固以上の刑に処せられ た者は採用しないとなっていますから。 さらに弁護士法7条も欠格事由に禁固以上の刑を挙げています から弁護士になることもできません。 いずれにしても受験して合格することはできますが、修習にも いけませんし、弁護士にもなれないということになるでしょう。
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