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採用辞退について。 40代ですが、先日契約社員の求人に応募し、採用の連絡をもらいました。 ここで質問ですが、採用…

採用辞退について。 40代ですが、先日契約社員の求人に応募し、採用の連絡をもらいました。 ここで質問ですが、採用を一旦受諾してあとから撤回して断わるのはありですか? 実は他に気になる企業がありますが、結果連絡がかなり先になりそうです。 採用の返事をあまり待たせて採用取り消しになっても困ります(自分勝手ですが) とりあえず来週まで返答を待ってもらいたい、と連絡しましたが、その時に気になる企業の採否が決まっていなければ一旦受けて、もし本命が受かったら、最初の企業の採用を断わるのは法律上問題がありますか?

補足

昨日の18:30頃、返答を待ってほしい、とメールし、現時点まで先方から返事がありません。 心証を悪くしたのでしょうか。 契約社員で採用の返事を待ってもらうのは、あまりないのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問の趣旨に沿って回答すると、 内定段階で辞退することは、「法律上問題」ありません。 しかし、雇用契約書を締結したあとに、入社を辞退すると、民法415条にある債務不履行に該当し、企業が損害賠償請求をすることができます。 民法第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる ただ、法律上はそうであっても、実際に損害賠償請求をする企業はほとんどありません。 ですから、法律がどうこうではなく、人として、どのように振る舞うべきか? の問題です。内定を出してくれた企業にきちんと事情を説明して、相談するのがよろしいと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 就活学生であれば、実際の入社時期は非常に先の話として内定承諾書の効力なしと言われていますが、中途採用の場合の意思表示はそう安易に考えてはいけませんよ。 自分に都合いい判断は、相手方には都合よくなくなる場合が往々ですから、具体的な手段に踏み込んでしまえば【邪道】な領域と評されても仕方がなくなります。 口約束としての「言った・言わない」の水かけ論で泥仕合に持ち込むなら止めませんが、受諾の認識がある中でのお断りは民法意思表示上の自己責任にもなりますから、まあ揉めることになっても仕方ないです。 ※「お断り」との表現がさらに相手の怒りを増幅させるでしょうしね。「辞退」ならまだしも、常識人としては完全禁句です…

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