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産休中、もしくは産休後に退職した方、 似たような状況の妊婦の方にご相談です。 私は現在妊娠6か月目を迎えるところ…

産休中、もしくは産休後に退職した方、 似たような状況の妊婦の方にご相談です。 私は現在妊娠6か月目を迎えるところです。産後も育休をとって職場復帰する予定でしたが 家族会議をして話し合った結果、 産休のタイミングで退職をして産後は落ち着くまで 他県にある私の実家で過ごすことになりました。 予定日は12/2になります。 産前42日は10/21(日) 産後56日は1/26(土) です。 そこで退職するにあたり、 ①産前42日に入ってから退職するか ②産休中に退職するか(例えば12月いっぱいまで在籍させてもらうなど…) ③産後56日後~育休期間の間まで在籍させてもらって退職するか どのパターンを選択しましたか? 選択もなにも、そもそも②と③についてはありなのでしょうか? もし有りだったとして、②、③については 在籍していればボーナスはもらえるのか、 また年末調整は会社に提出すればよいのでしょうか… ①の場合は年末調整についてはどちらに提出すればいいでしょうか… 色々と無知ですみません。 教えて頂けると助かります…。 また、退職を言い出すタイミング等の経験談も 参考にしたいと考えているので教えてくださいorz

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私自身では無くて、友人の話になってしまいますが、友人は、①で退職しました。一年以上の健康保険加入期間があれば、①.②.③いづれでも、出産手当金をもらえるので。②.③での退職は無理な職場でした(全国規模の病院勤務でした) ②、③での退職を(特に③)承諾してくださる会社であれば、金銭的には③が一番良いと思います。育児休業給付金がもらえるので。 ただ、育児休業給付金は職場復帰をするということが前提であるので、今の段階で復帰するつもりが無いのならば受給できません。。 育児休業があけるギリギリまで、会社に退職の意思を隠していくのであれば、受給はできてしまいますが、モラルの問題ですかね。 ②.③まで在籍していれば、ボーナスももらえるんじゃ無いですかね。ただそこは、会社の方針にもよるかもですね。 ①の場合は、会社から、源泉徴収は郵送などでくると思うので、ご主人の扶養に入られるようでしたら、ご主人の年末調整に組み込んでいただくか、間に合わなければ、ご自身で確定申告されれば大丈夫です。

  • 該当者ではございませんが、参考まで。 正社員と思われるので、正社員前提で。 産休が終わるまで在籍してれば、健康保険・厚生年金は数カ月免除。 育休は在籍してても退職が決定してるなら育児休業給付金の支給はなし。 健康保険・厚生年金は育休中免除。 ボーナスについては会社により条件が違うので、就業規則の給与規程を確認。 年末調整については、出産による医療費控除が発生するため、会社でしてはくれるでしょうけど自分で確定申告の必要あり。(旦那さんの方で控除するにしろ、どっちかは確定申告必要)

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