教えて!しごとの先生
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某スーパーで正規のパートとして働いています。最近シフトがおかしい(時間が短かったり、日数が減らされている)と思ったら、

某スーパーで正規のパートとして働いています。最近シフトがおかしい(時間が短かったり、日数が減らされている)と思ったら、店長の指示で人件費削減の為減らされてると分かりましたが、うちの店のレジは半分以上派遣です。 普通に考えたら、派遣を減らすべきではないかと思うのですが、私の考えの方が間違っているのでしょうか?ちなみに私以外の正規のパートさんのうち2人は、月の契約時間オーバーしてて、毎回オーバーした分は実際には働いていない他人のタイムカードを打ってお給料をもらっています(会社の指示で) これって法律上アリな話ですか?

補足

月の契約時間が決まっててそれを超えると会社の保険に入らなくてはいけないみたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    教科書的に考えれば派遣を先に切れば、となりますが、派遣会社と該当スーパーの契約でたとえば契約期間中の中途解約に際して違約金の支払い義務とかがあったりするのかもしれません(それは労働法とは別問題です)。 もう一つの 「月の契約時間オーバーしてて」、 これが単なる所定労働時間オーバー(だとしたらわざわざそんな手間をかける理由がわかりませんが)なのか法定労働時間オーバーなのかは分かりませんが(だとしたら36協定を締結すればよいと思いますが)、そのタイムカード通りに賃金台帳を作っているのなら少なくとも労基署のチェックがあれば労働基準法第120条第4項違反になるでしょう(賃金台帳の虚偽記載)。罰則は、 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。です。 補足ありがとうございます。会社の保険のことは考えていませんでした。理由は納得できました。 答えは同じです。少なくとも、労基署のチェックがあれば労働基準法第120条第4項違反になるでしょう(賃金台帳の虚偽記載)。 あと、可能性としては、たとえば実際は法定超労働をしていたにもかかわらず他人へ時間を移動してタイムカードを法定労働時間内で収めてしまった、のであれば労働基準法第24条の賃金全額払いの違反、さらには労働基準法第37条割増賃金の違反になることもあり得ます(必ず、ではありませんが)。それぞれ30万円以下の罰金と6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金、です。 社会保険未加入の可能性もありますが(断定はできません、合計労働時間がわからないので)、それは違法ですが罰則はなさそうです(これは自信ありません、罰則があったらすいません)。 それと、税法上の問題も出てくるとは思いますが(働いていない人に所得税がついたり、とか、その人の所得税が下がったり、とか)、そちらは不案内でお答えできません。

  • 法律上、ありかなしか、と言われれば、毎回オーバーした分は実際には働いていない他人のタイムカードを打ってお給料をもらっています(会社の指示で) 、とういう時点でアウトです。 会社が一番削減したいのは「社会保険料」だと思います。法律上、正社員の「1週間の労働が3/4の日数、時間」以上であれば、社会保険に加入されなければいけません。なので、その基準以下にするために、労働時間を減らし、社会保険加入の非該当者としたいのでしょう。 >普通に考えたら、派遣を減らすべきではないかと思うのですが・・・ 本来、派遣は社員でまかなえない作業、期間的に繁忙な時期に派遣を利用するものですが、いまや「人件費削減」「経費削減」というほぼ会社の都合を考えるのみの「派遣」の利用が多いです。 なので、人件費を抑えられる派遣や短時間のパートを「利用」し、社員を粗末にする会社は実際に何社もあるのが現状です。 会社は「法律」の基準をクリアしていればお咎めがないのですが、それで会社や景気がよくなるはずはありませんよね。

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