解決済み
主婦の働き方。扶養内控除について役場へ℡しましたが、たらい回しに合ったので是非教えてください。 現在夫の扶養に入っていますが、働きたいと思い月収13万くらいの派遣バイトをしてみたいです。1ヶ月更新なので、合わない場合辞めてもいいそうで、基本産休代替要員なので8ヶ月ほどしか働けないバイトです。派遣期間が終わったら、控除があるなら年収100を超えないように働かない予定です。 職種と場所がすごく条件が良いので、いいなと思うのですが 年収が100万以内なので大丈夫でしょうか? 今年8月から来年3月まで、13万月収で働く予定です。 そうなると13万×7ヶ月で、91万なので扶養内控除を受けられるものなのでしょうか…? 年度などが関係あるのでしょうか・・・? 下手な真似はせず、扶養内パートを探していますがなかなか無く この派遣バイトに惹かれています、今後の参考の為にも是非教えていただきたいところです。 無知で申し訳ございませんが、もう役場に℡したくないのでどうかよろしくお願いいたします。
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扶養には 所得税の扶養と 社会保険の扶養があります。 それぞれをご説明します。 質問者さまの収入が お給料として 支払われた場合 150万円まで ご主人の配偶者特別控除をすることができます。これは 収入がない人と同じ控除額です(H30年に 改正があったため) そして 社会保険の扶養ですが 質問者さまの 収入が 月 108334円未満 年 130万円以下であれば 社会保険の扶養に入れる可能性が高いです。 しかし ご主人のご加入の社会保険組合に 規定がある場合もありますので 確認が 必要です。 そして 質問者さまご自身の収入が 年 103万円を超えると 所得税と 翌年の住民税がかかります。 それと 勤務先の企業が 106万円になると社会保険に加入することになる場合もあります(勤務時間や 企業の大きさにより 規定あり) 社会保険の扶養から外れないことを 確認後 130万円までの 収入に抑えられたら いかがでしょうか?
人間個々人の年度は1月から12月までを1年としていますよ、だから8月からであれば12月までで一区切りです、そして1月からまら1年が始まります。
扶養には税金上の扶養と,夫の会社の社会保険の扶養で年金・健康保険が無料という扶養の異なる2種が有ります。 前半は年間(12月末)の総収入だけで判定され,所得税は103万円,住民税は90万円の上ではなかったでしょうか。 年間合計がそれ以下になれば夫の税金は扶養で下がります。 後半は月単位で約10.8万円以下に抑え12カ月しても130万円を超えない範囲で者木保険の扶養でいることができます。
何が目的で「扶養内控除」というあなたオリジナルの表現を使用しているのか、何が大丈夫なのかの説明が質問文には一言も記載がない。 税負担を一切負わず行政サービス、社会インフラを利用したいのなら給与収入98万以下、所得税法における配偶者控除等の適用を受けたいのであれば、配偶者である納税者本人の所得が不明では回答不能 社会保険を絡めるにしても配偶者が国保なら扶養はないので考える必要がない。 どういう意味で扶養内にいたいのか明確にすべきだと思う。
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