教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

宅地建物取引業者Aが、Bが所有する宅地の売却に関して、AとBの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは当該宅地に関する所定の…

宅地建物取引業者Aが、Bが所有する宅地の売却に関して、AとBの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは当該宅地に関する所定の事項を7日以内に指定流通機構に登録し、遅滞なく、その旨を記載した書面を作成してBに交付しなければならない。 上記問題は誤りですが、具体的にどこが違いますか?

40閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    初めまして、横浜市瀬谷区で不動産会社を経営しております。 上記の文章ですと「指定流通機構に登録し、その登録した旨の書面を作成して交付しなくてはならない」と読めますが、宅建業法34条の2は媒介契約自体の書面作成、記名押印、文書の交付は要求していますが、指定流通機構の登録に関する文書の交付は要求していないのではないでしょうか? 以上、参考にしてください。

    なるほど:1

  • そんな事しなきゃいけないんですね、宅建持ってますけど、忘れてました。。。専属専任はしなきゃだけど、専任はしなくていい、とかでしょうか。。。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

不動産(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる