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人事異動の関係で、質問させて頂きます。

人事異動の関係で、質問させて頂きます。私の職場で、労働組合関係者に対して、人事異動を止めさせているケースが見受けられるのですが、これは組織の管理運営事項に反するやり方ではないのでしょうか? 本来、労働組合や職員団体の役員であろうと、組織や当局側からの異動を拒否したり、異動させない様に働きかけをするのは違反の様にも思いました。 また、役員になったがために、自分の異動希望先の職場に行けなかったりすることもあり得るのでしょうか? 人気職場にいる際に組合役員になって、人事異動を拒否したり、人気の無い職場で役員となり、異動できないことがあり得るのか、もしこの辺の事についてお詳しい方がおりましたら、是非とも教えて頂きたいと存じます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働組合の役員についての異動や出向は、労働組合の組織運営の低下を伴い、経営者が労働組合の弱体化のために行う場合がないとも言えません。 そのため、労働組合の役員を異動させる場合は、通常、きちんとした労使関係が保たれているところであれば、労使協議を行います。 そして、労働組合の役員の異動により、組合運営に支障があると労働組合が判断した場合においては、その異動を拒否することが可能です。それを無視して、労働組合役員に人事権を無理矢理行使すると「不当労働行為」にあたります。 ただ、細かいことを言えば、労使の力関係にもよるのですが、通常の異動の範囲をすべて、不当労働行為といいきることは無理があります。 たとえば、書記長をしている人間を遠方の会社に出向させるとかの場合であれば、これは不当労働行為です。 ですから、イヤなところに配属されるからというのは、基本、異動命令を拒否することはできませんが、労使の関係によっては、「すいません、お断りします」の一言で、組合執行委員の異動を拒否することもあります。 この場合は、かなり対等以上な関係を労使で持っているということになるでしょう。 これまでにも、強引に労働組合の弱体化を狙い、三役の異動を行う会社はあり、労働組合も反発し、大きな運動になるケースがありますが、だからといって、その人事異動が無効になるケースは、まずありません。 それを知って、経営者も強引に行う場合があります。 ただ、これをしてしまった場合は、すでに正常な労使関係は壊したことになり、今後の交渉がうまく進まないということはあるでしょう。 ただ、この部門に異動させて欲しいとか、そういう要望は普通はしません。あくまで、異動命令をどう判断するかということです。 行きたいところに行けないかどうかは、人事部の判断によるので、そこで、労働組合役員ということで色をつけるような人事部であれば、行きたいところには行けない可能性はあるでしょう。 労使関係の強弱もあり、職場の大きい小さいもあるので、一概には言えませんが、基本的には労働組合の役員への人事異動は、労働組合として判断することができます。

  • 役員になる際、組合専従ではなく会社の組織に属したままということであれば役員といえども人事異動に関して口を出すことはできないと思います。組合活動は原則として就業時間外に行うものですから会社からすれば組合役員の前に一部署の社員という扱いです。 ただ、組織が大きく委員長・副委員長・書記等三役は組合に専従という場合、任期中は組織から外れるので就任後の配属を約束するという条件がつくことはあります。

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