教えて!しごとの先生
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バイト、始めて3日で辞めたいと思っています。

バイト、始めて3日で辞めたいと思っています。さすがにまずいでしょうか。 辞めるのに1ヵ月掛かると、そんな契約書を書かされました。(まだ出していません) どんな時でも1ヵ月かかる、ということですよね… シフトがその月の20日まで出るということなのでこの場合は20日間は出てねということでしょうか。 人間関係は上手くいっていると思います、店長にしか会っていませんけど笑える話もしますし。 週1で大丈夫とあったから交通費なしで入ったのに早速週4日入れられて断るとグチグチ言われます。 その後八つ当たりなのかなんなのか知りませんけど一々怒られましたしね。 まだ2日目なのに「どうして覚えてないんだ!」と…正直理不尽に近いと思います。 お客様には2日目なんて関係ないとは思いますけど、店長はそれを知っているんだからある程度初めは教えるものでしょう。 テンプレのように「最近の若者は〜」って。 私の出した条件とお店側の求める人材が違うと思いました。 前の人でも連絡が付かなくなったり「私にはできません」と言って辞めた人がいたみたいです。 1日目で聞かされてよく理解できませんでしたが納得しました。 愚痴が出てしまいましたが、とにかく辞めたいです。 1ヶ月後になるならもう辞めるって言った方がいいでしょうか。 学業との両立が難しそう、とかなんとか言って。 即日退社したいくらいですが迷惑が掛かりますし、この店はよく来ますから円満退社したいです。 続けてみるとかの意見はなしでお願いします。 ちなみにアルバイトが1ヵ月持たなかったことってありますか? 私は初めてなのですが…

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    パートやアルバイト、契約社員などの労働契約は双方が合意した契約期間・労働内容には「雇う義務」と「働く義務」が法的に生じています。 これを合法で解消、または内容を変更するには ①話し合い、お互いの相手の合意があること ②相手の合意が無くても、社会通念上の合理的な理由が存在すること (例) ・契約内容が不履行にされている状態 ・労働不可能な健康状態になり、医師からの診断書がある ・犯罪行為、労基法違反行為が職場で繰り返されている ・家族の転勤等で通勤不可能な場所への引っ越し、など ・従業員の出勤状況や就労態度に問題がある。 これ以外の理由で勝手に辞めたり辞めさせたり、また労働条件を強制的に変更することは互いに「債務不履行」となり、 損害賠償請求の対象になります。

  • 円満退社したいなら辞めると言って、1ヶ月やり遂げるしかないですねー。 辞める理由は話が違うでいいと思いますよ!

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