解決済み
退職金の計算方法がわかりません。私は退職金が出るのでしょうか?勤続年数は4年8ヶ月+産休と育休で7ヶ月取得しています。 会社の規則には ・勤続年数5年未満の者には退職金を支給しない。 ・勤続年数の算定は満年数で計算する。 ・勤続1年未満の勤続年数は年換算して勤続年数に加える。ただし、休職期間は算入しない。 ・勤続期間の計算において、1ヶ月未満の端数は1ヶ月とする。 勤続期間は上のとおりにすると4年8ヶ月ですが、1年未満を年変換した場合5年となり、退職金は出るということでしょうか? どなたかお力を貸してください。
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あなたの会社の就業規則の全文を読んだわけではないので推測ですが… 退職金の有無については >・勤続年数5年未満の者には退職金を支給しない。 に該当するかどうかであって、次項以下は支給対象の人については退職金の計算にあたり、勤続年数にどんな数字を入れるかの話ではないかと思います。 また、 >・勤続1年未満の勤続年数は年換算して勤続年数に加える。 についても切り上げるなら「切り上げる」と書かれます。 これは「〇か月」を小数に置き換えて「0.××年」として計算するということのはずです。 違う観点からですが、 >ただし、休職期間は算入しない。 について、産休・育休は休職とは別の制度です。働いていないのは同じなので、算入されない可能性はありますが、加算されて5年を満たすかもしれません。念のため確認してみてください。
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出ないでしょう。 だって5年未満です。 勤続年数の算定は満年数で計算となっていますから、満年数で5年未満だと出ません。 年換算するというのは5年以上を満たした上で金額算定において考慮するということであり、例えば5年5ヶ月20日間在籍なら5.5年として計算する、という意味ですね。 1分30秒は分換算すれば1.5分であって、2分ではありませんよね。 4年8ヶ月は年換算すれば4.67年です。5年ではありません。 勤続年数は満年数ということなので、例えば4年11ヶ月と◯日間で5年に1日でも満たなければ満5年を満たさないので退職金受給資格を満たさない、ということになりますね。ただ、ここについては年換算して勤続年数に加えるという文面と矛盾するのでごねる余地はあります。が、4年8ヶ月だとごねる余地すらありません。
勤続年数4年と12分の8か月ということではないでしょうか。 年数換算にすると4年と3分の2年・・・。 「5年未満は支給しない」 「休職期間は算入しない」 とのことですので、出ない可能性が・・・。 出たら「ラッキー」ぐらいに考えられてた方がいいかも。
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