解決済み
資格喪失日は、退職日の翌日ですから28日の退職扱いとなっていますね。 29日は無資格受診ですので、後日7割の返還を求められます。 週明けすぐに国保の加入手続きをして、病院に国保の保険証を提示すれば間に合うかもしれません。 間に合わなかった場合は、「歯科医師国保に7割返還」→「国保に療養費払請求」となります。 いずれにしろ、国保の加入手続きはお早めに。
>この場合、29日の保険証利用は保険適用と認められるのでしょうか? 資格喪失日が29日なので認められませんが、資格喪失日が29日はおかしいです、退職日が5/31なら、資格喪失日は、6/1(退職日の翌日)であるべき
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