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今月末退職します。現在有給消化中です。 退職日は5/31です。 先日(29日)、給料を受け取ったときに保険証を会社へ…

今月末退職します。現在有給消化中です。 退職日は5/31です。 先日(29日)、給料を受け取ったときに保険証を会社へ返しました。 同日、保険証を返す前に病院を受診しています。 本日、保険組合から資格喪失証明書が届きました。 資格喪失日が29日となっていました。 会社の人が保険証を即日保険組合に返したようです。 この場合、29日の保険証利用は保険適用と認められるのでしょうか? 明日保険組合に電話はしますが、今は問い合わせできないため不安です。 (歯科医師国保です) わかる方がおりましたら回答お願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    資格喪失日は、退職日の翌日ですから28日の退職扱いとなっていますね。 29日は無資格受診ですので、後日7割の返還を求められます。 週明けすぐに国保の加入手続きをして、病院に国保の保険証を提示すれば間に合うかもしれません。 間に合わなかった場合は、「歯科医師国保に7割返還」→「国保に療養費払請求」となります。 いずれにしろ、国保の加入手続きはお早めに。

  • >この場合、29日の保険証利用は保険適用と認められるのでしょうか? 資格喪失日が29日なので認められませんが、資格喪失日が29日はおかしいです、退職日が5/31なら、資格喪失日は、6/1(退職日の翌日)であるべき

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