教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

鍼灸師です。

鍼灸師です。私の働いてる鍼灸院では朝9時から夜8時遅いときは10時過ぎまで拘束されます。 こんなに働いてるのに最初三ヶ月はアルバイト 社会保険などは一切ありません。 技術を学んでるからという理由で給料も10万円あるかないかです。 いくらアルバイト、技術を教えてもらってるからといって最低賃金を大幅に下回るのはどうなんでしょうか? また訪問などにいくのですが交通費は一切出ません。 もちろん社用車でもなく自家用車です。 この二点を法律的に見るとどうかしりたいです。 詳しいから教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    交通費は交渉して出してもらいましょう。給料は、そこで学んでいれるなら、そんなもんだ。嫌なら、違うとこに行けばいいけど、給料人並みにもらえるとこは、勉強にはならんと思うよ。勉強させるために雇わないから。 あなたの場合、多分従業員の扱いではないね。鍼灸師の弟子ならそんなもんだし、10万もらえるってすごいラッキーなんですけど。特に今の新卒は、多分全然みれてないはずだからね。

  • 鍼灸師です。というのと鍼灸師に雇われている者という のでは根本が違います。 監督署で最低賃金が云々などと言われても。そもそも 労働契約なのかどうかが問題になるでしょう。 技術を学んでいるなら見習い、学生ですね。 鍼灸師ですと言い張るなら共同経営者でしょうね。 その鍼灸師に自分の立場を聞きましょう

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  • 残念ながら試用期間中と言うことで3ヶ月ほどは最低賃金を割っても法的には問題ありません 交通費に関しては経費にあたるはずなので、出してもいいんじゃないかな?と思います 申し訳ないのですが、交通費に関して私は法的にはわかりません 私個人の私見では、試用期間であれば最低賃金を割っても仕方ないとは思います ですが、患者を診るようになった時点でアルバイトだろうがパートだろうが社員だろうが、給料はちゃんと出すべき、もしくは歩合含めて最低賃金以上出すべきだと思ってます じゃないと、やる気なんて起きませんからね でも、患者を診れないのに給料を要求するのは違うと思いますよ

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  • 雇われているなら、明らかな違法です。

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