解決済み
新しい勤め先に雇用契約を交わすとのことで年金手帳か保険証のコピーの提出を求められています。これって何をする際に要るのですか?また マイナンバーのコピーも求められています。こっちもどうしてですか? 給与所得者の扶養控除等申告書は新しい勤め先はパート労働で2箇所目ですが、用紙にそれでも提出するとされているのは何故ですか? 知っているところを教えてください。
また免許のコピーも求められています。これはどうしてですか?
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勘違いしている人が多いですが マイナンバー提出は絶対でも強制でもありません。 そのことも踏まえて質問者様の知りたいことは以下で網羅されていると思います。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11187200471 ↑の通り ・マイナンバーは強制ではありません。 ・マイナンバーを要求するときは個人情報保護法18条に基づいてその理由を説明することが事業主に課せられているますが その時に「身分証明書をマイナンバーとセットで」と言う言われ方をしたのであれば マイナンバー提出しないことにより身分証明提出の理由も自然消滅します。 マイナンバーと関係なく 会社の都合で身分証明を要求されたのであれば それは会社側の都合によるものです。 「暴力団関係者を雇うと困る」「横領された行方をくらまされたら困る」などの理由があると思いますが、労働基準法などでは その時の身分証明が指定されているわけではありません。 年金手帳か保険証のコピー 免許証のコピーなど 身分証の指定については 法的根拠は何もありません。 指定された以外の身分証を提出して済まそうとするならば後は事業者と従業員の間での交渉事と信頼関係の問題です。 参考までに この身分証を巡って穏便に済まずに 訴訟沙汰になった場合のケースを挙げておきます 過去の判例を言うなら シティズ事件 東京地判 平11.12.16 身元保証書の不提出を理由とする解雇の事案。 ・当該会社において身元保証書の提出が採用の条件とされていたこと ・会社の業務内容が金銭貸付等であることから、横領などの事故を防ぐために、社員に自覚を促す意味を込めて身元保証書を提出させていたこと 等を考慮して、身元保証書の不提出は、従業員としての適格性に疑義を抱かせる重大な服務規律違反または背信行為であるとし、労働基準法第20条但し書きにいう「労働者の責に帰すべき事由」に基づく解雇に当るとした。 その一方で、上記判例の「身元保証書の提出が採用の条件とされていたこと」のように事前説明がなく、会社の業務内容から身元保証書がなくても重大な支障がない場合は 逆に不当解雇とされたケースもあります
①年金手帳など社会保険ではあなたが一生変わらない固有番号を設定されています すなわち、その番号で新しい会社での資格取得申請をするものですね 失業保険も同じ考え方です ②健康保険は、通常は前の会社で退職するときに返納しますから手元にないですよね 国民健康保険の場合は、新しく(協会けんぽ、組合健保)などの加入ですと資格喪失をしなくてはなりませんが、その手続きカナ ③マイナンバーは年末に源泉徴収票に記入する場所がありそれを記入するものです この番号はみなさんの源泉徴収票には表示がなされないシステムになってますが役所あては記入欄があります ④給与所得者の扶養控除等申告書は勤務先が代わっ場合はその主たる勤務先には出すものですから、前の会社で出したとしても退職で消滅します もし出せば税表甲欄で計算されますが、出さないと乙欄で計算されて税金が多くなります ⑤免許書の提出はその会社の都合でしょうね 本人確認とかなどでしょうね
社会保険加入対象の雇用契約なら、 年金手帳の提出は求められます。 健康保険証は、新しい会社が加入している保険者へ加入切り替えになるので、 現状勤めていて国保ではないのなら、 同じ保険者かどうかの確認だと思います。 マイナンバーは、会社が税務署へ提出する書類に記載が必要で、 拒否は出来ますが、就業規則で定めてあれば提出義務が生じます。 免許証は本人と現住所確認だと思います。
健康保険証はわかりませんが、あとは一般に提出すべきものです。
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