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女性のトイレの回数まで監視し、退職に追い込むのはパワハラか ? 以下16日付・西日本新聞の要約。

女性のトイレの回数まで監視し、退職に追い込むのはパワハラか ? 以下16日付・西日本新聞の要約。2014年8月、ある薬品販売会社に入社したが、そこはサービス残業が 常態化し、抗議した女性には職場ぐるみの嫌がらせが始まった。 女性はストレス性の過敏性腸症候群を発症し、頻繁にトイレに行くように なった。同僚が女性のトイレ時間や回数の計測表を作り監視。同社は 17年12月、監視した内容などを証拠として解雇。 同社は「就労時間中に長時間にわたって離席し、職務専念義務に違反 していた。労務管理上、必要かつ妥当だった」と説明。女性の就労態度に 対する苦情があり、指導しても改善されないため報告させたという。 その後、同社が申し立てを取り下げたため、労働審判の結論は出ず。 皆様はいかが思われますか? ※質問者:東京20代男性 ※政治カテがメインでここは無学。 ※清家前慶應塾長の印象について(こっちは任意/幼馴染委託)

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    このように訴えるなり改善するなりして労働者は、抵抗するべきです。 改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。

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