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新入社員です。入社の際、給与振り込み口座を間違えて提出してしまったため、給与が振り込まれませんでした。給与支払日は毎月1…

新入社員です。入社の際、給与振り込み口座を間違えて提出してしまったため、給与が振り込まれませんでした。給与支払日は毎月15日です。 給料日当日に気づき、エリアを統括する上司に報告したところ、 手続きを行った上で、今月5月15日の給与が支払われるのは来月6月20日になりますと言われました。 しかし、給与には後払いでもらうはずだった自宅から会社への交通費2万円も含まれています。5月15日まで、アルバイト時代のお金で生活してきましたが、 もう会社に行く交通費すらありません。 せめて交通費だけでもいただきたいと上司に伝えましたが、口座を間違えた私が悪い。ひとりだけにそれはできないと言われてしまいました。さらには、始末書の提出を命じられてしまいました。 入社時、確認がたりず、口座を間違えた私に責任が有ることは重々承知しております。 しかし、この1ヶ月真面目に働いてきました。せめて今月中に給与を、せめて、交通費だけでもいただかなければ生活していけません。 どこの会社も口座を間違えるとやはり翌月以降の支払いになるのでしょうか?

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回答(9件)

  • ベストアンサー

    会社次第です。あなたの会社がその様なルールなのですから仕方ありません。 可能性があるとすれば、経理に行き前借、もしくは仮払いをしてもらい、給料と差し引きしてもらう、ぐらいでしょうか。 後は、消費者金融か、クレジットカード会社で借りるか、親や兄弟友達に借りるかしかありません。

    なるほど:1

  • お気持ちは分かりますが、会社の給与振込の仕組みや経理の関係でそういう対応になるんでしょうね。しかし、始末書は酷いな…。 確かに、口座相違によって振り込まれなかったお金が会社に戻ると、再度振込し直したり、現金支給する会社もあります。 ですが、御社はそれが出来ないようですので、従うしかありません。可哀想ですが、親に借りるとかで1ヶ月耐えるしかないです。

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    なるほど:2

  • 『翌月以降に廻す』ではなくて、『今回は振込での支給ができない』で、振込支給ができなければ現金支給(主様が経理まで取りに行く)になるなどの代替措置になるのが通常です。 ただ質問文中を読んでて、いろいろと疑問箇所があります。 口座の間違いとはなんでしょうか? 主様でない名義だったら、本人名義ではないから登録できずに経理から主様に問合せが来ます。 主様名義の口座だけど、給与振り込みにしたい金融機関ではなかった……だけなら、その金融機関のキャッシュカードを使えば済むわけですよね。 口座の氏名・番号に誤りがあれば、経理の給与マスタ登作業で『該当なし・要確認』と跳ねられますので、主様のもとへ確認が来ます。 給与振り込みは本人の口座への振り込みが原則であり、口座は不正に利用すると刑務所行きの刑事罰がある重要なシステムなので、何かしらの『間違い』があれば、入社月にわかるはずなんですよ。『間違い』があったから翌月でいいよね、テヘペロ……で簡単に済ませられるものではないです。

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    なるほど:1

  • ひどい会社ですね。 口座を間違えてしまって迷惑をかけたので、始末書を書かされるのは仕方ないですが、会社は決められた期日に賃金を支払う義務があります。 口座が間違っていたため振込が出来なければ、現金で支払うか、数日の遅延で振込むべきです。1ヶ月以上というのは、とても容認できる範囲ではありません。 ここへ相談してみてはどうでしょうか。 厚生労働省の労働相談ができるところです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 「ひとりだけにそれはできない」というのは、管理職として怠慢です。社員が多ければイレギュラーな措置が大変なのは分かりますが、それも含めて管理職の仕事ですから。

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    なるほど:2

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