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うちの父親の仕事の話です。 父は普段警戒船に乗って仕事をしています。 仕事のサイクルが夜中2時に起きて3時に出勤…

うちの父親の仕事の話です。 父は普段警戒船に乗って仕事をしています。 仕事のサイクルが夜中2時に起きて3時に出勤、4時に現場に着いて仕事準備、5時から12時間拘束の昼勤パターンと、昼2時から出勤、3時に待機、4時から12時間拘束の夜勤パターンが普段の仕事です。 夜勤明けからシラス漁に駆り出されるときもあります(シラス漁の給料は出ない)。そしてその流れで夜勤とかもあります。その場合帰って来れません。 一時期、1ヶ月ずっと休み無しで昼勤パターンがありました。仕事を割り振る人(配船係)が思考停止したかのようにシフトを組んだのです。考えるのやめたらそりゃ楽でしょうけど、昼勤ずっと1ヶ月入れられる側と夜勤ずっと1ヶ月入れられる側はたまったもんじゃありません。その配船係は言うに事欠いて「夜中の2時とか起きれる気せんわー」とか言うし、件の1ヶ月もしっかり休みがありました。 また別のときには、とある資格を取ってこいと会社からお達しがあったのですが、配船係の無茶なシフトのせいでまともに勉強時間が取れず、資格受験日は有給休暇を使わされました。 それだけでもどうかと思うのですが、今回更に問題が発生しました。 父の勤める会社は警戒船だけでなく運搬船の事業もやってるのですが、年に一度4ヶ月くらい数人が他県に遠征に行きます。明後日出発となっていたのですが、先程連絡が来て「明日到着でって先方さん言ってるから」とか言ってきたのです。船で移動しなきゃいけないので、潮の流れとか諸々の情報もありますし、とある場所に寄って荷物も積んでいかなきゃならないので色々段取りがあるというのにそんな無茶を要求してきました。先方が言ってきたとしても上の人間が「それは無理です」と突っ撥ねるべきだと思う問題です。 更には未だに積むべき荷物の詳細、先方の担当者の連絡先等の仕事に必要な情報も送ってこない始末。そういった連絡も配船係がやるらしいのですが全くやってないみたいです。父はイライラで血管切れるんじゃないかと不安で仕方ありません。 上に相談しようにも会長からして会社の金使って自分のグッズ作っちゃうような阿呆なのでアテになりません。 ここで質問なんですけども、 ①これはやはり労基案件でしょうか? ②労基案件だとすると家族が行っても大丈夫なのでしょうか? ③労基が入った場合何が起きるのでしょうか? ④労基に行かなくても間接的に配船係を排除する方法(無いとは思いますが) どなたか回答お願いします。 長文、乱文失礼しました。

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    労働基準監督署へ行きましょう ★(労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、★労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 労働基準法☆★ ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 第十三章 罰則 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、★第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 ★第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。

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